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木下ふみこ議員は実刑判決からの自動失職になるのか

関連法令は上掲記事で出していますが改めて。

公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
地方自治法
第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。

無免許運転は3年以下の懲役がありますから、実刑判決が出れば「禁固以上の刑」なので、自動失職

木下議員はさらに人身事故も起こしているため、以下も問題に。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
無免許運転による加重
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
ー中略ー
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

無免許運転中の事故の場合には法定刑が加重されていますが、情状による量刑判断の次元でも無免許運転であったことは影響します。

怪我が軽微な場合は過失運転致死傷罪の点については免除の可能性がありますが(刑法上の過失傷害罪にはこのような規定は無い)、必要的免除ではなく裁量免除なので、やはり犯情が関係することに。

相場はどうかというと…

被害者の加療が2週間以上と評価されるような場合には懲役刑も有り得るという、元応援者からのお言葉(画像は2017年の動画からのもの)。

ただ今回のは傷害の程度が軽微でも懲役刑は有り得るんじゃないですかね。

SNSで確認できるだけでも免停期間中に8回は無免許運転していたことが推認できますし、証言者もたくさん。

そのような状態で選挙運動のために運転して得票を増やし、当選したという関係。

「免停期間を勘違いして居た」というウソの供述。

「たいしたことない」という人身事故の被害者に対する言葉。

議員辞職せず1人会派の「SDGs東京」の設立で議員職にしがみつこうとする態度。

これに実刑判決を下さなかったらどうするんだろう?と思う。

基本的に交通事犯は「非犯罪化」されてきました。

前科前歴がなければ行政処分のみの例が多いという運用が為されています。

が、それは車社会になったことで日々の生活の中で誰もが加害者になる可能性があり、交通事故を起こした者を直ちに犯罪者として扱うことには社会的損失が多いと思われたためです。

木下議員の件は、そういう配慮は必要でしょうか?

検察もそれなりに社会の空気を感じ取る組織ですから、国民・都民が許さない態度を示すことは重要だと思います。

共産党都議団も辞職を求めているが、辞職勧告に法的拘束力は無し、除名の懲罰は議会内での事案で懲罰事案発生から3日以内という都議会の会議規則があるため、不可能。

リコールは都民の負担が過大で現実的ではない。

だから実刑判決の自動失職が望まれるわけです。

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