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岩手靖国訴訟で違憲とされた「公式参拝」が「単に公人の肩書を付した参拝」ではないことについて

平成3年1月10日仙台高裁判決 昭和62(行コ)4
昭和62年3月5日 盛岡地裁判決 昭和56年(行ウ)2・昭和57年(行ウ)第4号

岩手靖国訴訟の概要

原告は岩手県民、被告は岩手県議会の議員らです。

請求の理由は、昭和54年12月19日、岩手県議会が「天皇と内閣総理大臣の靖国神社公式参拝を実現されたい」という決議をし、国に意見書を採択し政府に陳情書を届けたことです。その内容は以下(地裁判決リンクの最下部で見れます)。

(別紙)
昭和54年12月19日
内閣総理大臣殿 総理府総務長官殿 衆議院議長殿 参議院議長殿
盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 高橋清孝
靖国神社公式参拝について
靖国神社公式参拝を実現せられたい。
理   由 
靖国神社には平和のいしずえ250万英霊がまつられている。英霊に対し、尊崇感謝の誠を捧げ、国として公式儀礼を尽くすことは、きわめて当然のことであり、世界いずれの国においても行われている。
 しかるに、戦後、靖国神社は国の手を離れ、天皇陛下のご参拝も、内閣総理大臣などの参拝もすべて個人的なものとして扱われ、また国際儀礼として当然の国賓の靖国神社参拝も行われていないことは、きわめて遺憾であり、速やかに国の代表並びに国賓の靖国神社公式参拝が実現されるよう強く要望する。

「戦後の参拝がすべて私的なものだった」という認識を前提にしていることに注意。これは三木内閣の昭和50年の政府見解の影響です。

原告らは、これは憲法の政教分離の原則に反するとして、それに要した印刷代・用紙代・旅費を返還せよと求めた住民訴訟が岩手靖国訴訟です。
※その後、岩手県が1962年から靖国神社の要請で玉串料や献灯料を支出していたことが発覚したため、その返還もあわせて一つの訴訟となった。

※ここでは玉串料等の返還訴訟の部分は扱いません

他の靖国訴訟と言われる裁判では特定の総理大臣の参拝行為自体を直接の対象にしていますが、岩手靖国訴訟はその検討対象に具体的な参拝行為が存在しないという特殊な事案です。

そのため、通常であれば「被害者」が居なければ門前払いされるのですが、決議が違法なら議員らの責任が問題になり得るため、前提として憲法判断をしている、という構造です。

とはいえ、本件でいうところの「公式参拝」が違憲であるとしたのは「傍論」部分の判示であるため、規範性のあるものではないと理解されています。他の中曽根総理や小泉総理・安倍総理の靖国訴訟において、原告側が仙台高裁判決を引用することはありますが、裁判所が引用したことはありません。

岩手靖国訴訟に言う「公式参拝」

前回で指摘しましたが、仙台高裁と盛岡地裁はともに、「公式参拝」の意味を「公的な資格」での参拝という文言を使っています。

昭和62年3月5日 盛岡地裁判決 昭和56年(行ウ)2・昭和57年(行ウ)第4号
二 しかしながら、岩手県議会が可決した本件決議は、その文面によると、内閣総理大臣、総理府総務長官、衆参両議院議長に対し、その趣旨を「靖国神社公式参拝を実現せられたい。」とする請願乃至は陳情であり、その公式参拝の公式たる点については明確に触れられておらず、右請願、陳情の理由の前段は「英霊に対し、尊崇感謝の誠を捧げ、国として公式儀礼を尽くすことは、きわめて当然のことであり、世界いずれの国においても行われている。」とあり、その後段には「戦後、靖国神社は国の手を離れ、天皇陛下のご参拝も内閣総理大臣などの参拝も全て個人的なものとして扱われ、また国際儀礼として当然な国賓の靖国神社参拝も行われていないことは、きわめて遺憾であり、速やかに国の代表並びに国賓の靖国神社公式参拝が実現されるよう強く要望する。」とあるのみで、果して、公式参拝なるものが、天皇並びに内閣総理大臣等が公人としての資格立場において単に靖国神社に参拝することを意味するものか、あるいは国の行事として公費をもって参拝を行うことを意味するのか、右の文面のみからは不明である。しかして、原告らは公式参拝の意義について前記の如く主張するのみで、これにつき被告らにおいて原告ら主張の意義内容の参拝を求める趣旨で本件決議をしたことの立証はなく、また、被告らからもこの点についてはなんらの主張立証はない。《証拠略》によると、本件決議案提出議員はもちろん、その他の発言議員も、主として同神社の性格、過去の戦争の歴史的意義等を中心として討論したうえで表決がなされたことが認められるが、内閣総理大臣等に請願陳情すべき公式参拝の形式、内容も、その公式性についても深く触れているものとは認めることができない。
三 したがって、公式参拝の公式たる点については、本件決議の文意と本件決議がなされた当時世上に論議された点を考慮して判断するほかはない。しかして、本件決議が「国として公式儀礼を尽くすことは当然である」といい、「内閣総理大臣などの参拝もすべて個人的なものとして扱われ」ていることは「遺憾であり」、「国の代表の」「公式参拝が実現されるよう強く要望する。」とある点をみても、また、成立に争いのない乙第23号証によって存在を認めることのできる内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社参拝に関する政府統一見解(昭和53年10月17日参議院内閣委員会における安倍官房長官答弁)、昭和55年11月17日の国務大臣の靖国神社参拝についての政府統一見解によって検討しても、被告らが要望する公式参拝は内閣総理大臣その他の国務大臣、衆、参両議院議長が公的資格で行う参拝を意味するもののように解される。
平成3年1月10日仙台高裁判決 昭和62(行コ)4
(三) 靖國神社公式参拝について
(1) 靖國神社公式参拝のもつ宗教的意義等
そこで、右の見地に立って、前記5で認定した事実関係のもとで、本件議決でその実現を要望する「靖國神社公式参拝」が、憲法二〇条三項によって禁止される宗教的活動に当たるかどうかについて以下検討するが、まず、右公式参拝のもつ宗教的意義について考えてみる。
右公式参拝とは、本件議決の内容全体のほか、前記認定の本件議決がなされるに至った経緯等に照らすと、天皇、内閣総理大臣が公的な資格で宗教法人である靖國神社に赴いて拝礼することを意味するものと考えられるから、それが宗教とのかかわり合いをもつものであることは、否定することができない。

表面的には同じ表現なのですが、盛岡地裁の記述の仕方からは単に「公人の肩書を付して参拝する」という意味合いであると理解できるのに対して、仙台高裁はそのような理解ができません。
(警備を付けたり公用車を使うことは「私人としての参拝」でも行われているのでそういう事情は無視できる)

というか、読者にそう理解させようとごちゃごちゃ書いてるが、実のところは違う内容であり、「判決要旨」に載った場合に理解を誘導できるようにする、という工作が判決文上で行われています。

前回記事では天皇の「公式参拝」については指摘しましたが、総理大臣など閣僚の「公式参拝」について解説しようとすると、文量が膨大なため今回に回しました。

総理大臣等の閣僚の「公式参拝」

仙台高裁判決の判決文第五の二の5の(3)から始まる「戦前戦後における天皇、内閣総理大臣靖国神社参拝」に、天皇の「公式参拝」の様子が載っています。

1:御祭神の遺族は全部国の費用で御招待され
2:合祀祭と称し四日間乃至五日間行われ
3:第一日目には必ず勅使が御参向
4:第二日目か第三日目には、天皇、皇后両陛下が御参拝になり、各皇族方を始め、内閣総理大臣、各国務大臣、又外国の使臣等も御参拝

仙台高裁は「戦前における天皇の参拝は、国の公式儀礼としての参拝であり、内閣総理大臣の参拝は、いわば天皇の随臣としての性格を有するものであった」と指摘しています。

ただ、これをそのまま岩手県議会が要望した「公式参拝」であるとは明示していません。内閣総理大臣の参拝が戦前とは異なり天皇とは独立して行われているのは確かなので、裁判所としては総理の「公式参拝」について岩手県議会がこのような方式を念頭に置いているかは定かではない、という扱いです。

しかし、私は、岩手県議会はこれが念頭にあったのだと思います。「国として公式儀礼を尽くす」「国賓を招く」という表現からは国家が公費を払って行事として行うという意味にしか思えません。

ただ、それを言うと違憲のおそれがあるからか(靖国神社の国家護持は否定)、岩手県議会は、自らが要望した「公式参拝」の内容について、明確化することから逃げていました。

なお、仙台高裁は上記要望書のうち、「国賓」に関する部分は捨象して検討を開始しており(第五の5の(一)参照)、なぜその部分を削って要望書の解釈をするのか理解に苦しみますが、この辺りは原被告の攻防の中でそのようになっていったのかもしれません。

「公的な資格での参拝」の中身

仙台高裁判決文第五の二の6の(三)から、「公式参拝」の違憲性について検討が始まりますが、「公式参拝」について岩手県議会が明確化しないため、その当時の「公式参拝」を巡る社会の認識を探る必要性からか、要望から6年後の昭和60年の【靖国懇報告書】を引用しています。

第五の二の6の(三)の(2)「公式参拝の意図、目的及び態様」の項の(ア)にて以下の指摘があります。

また、靖國神社は、第二次大戦前においては、国事殉難者を祀る国の中心的施設として、国家管理のもとに置かれ、戦争・事変等による戦没者を合紀してきたところ、国民の遺族の多くは、戦後四十数年に至る今日においても、靖國神社をその沿革や規模からみて、依然として我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとしており、したがって、国の主催で毎年八月一五日に全国戦没者追悼のための式典が挙行されている今日においてもなお、同神社において、多数の戦没者に対して、国民を代表する立場にある者による追悼の途が講ぜられること、すなわち、内閣総理大臣その他の国務大臣が同神社に公式参拝することを望んでいることは、前記靖國懇報告書の指摘しているところである。

別の頁で、「昭和40年以来、毎春、千鳥ケ淵戦没者墓苑において納骨並びに拝礼式を主催して、これらの各式典には内閣総理大臣その他の国務大臣等が公的資格で参列している。」旨も指摘されています。

そのような中であっても靖国への公式参拝が望まれている、ということは、それに比肩し得る「態様」での「参拝」が観念されていると考えられますが、この点は仙台高裁は明示しません。「なぜこの記述が必要なのかよくわからない」という様々な事情を並べ立てて結論に向かっていきます。

続く「公式参拝の意図、目的及び態様」の項の(ウ)では、「公式参拝の態様」について考えてみる、としています。

しかし、元々具体的な参拝を対象にしていない上に、岩手県議会が観念する「公式参拝」を明らかにしないため、その態様がいったいなんなのか特定せずに「匂わす」形での記述に終始しています。判決文でこんなものはありえません。


(ウ) 次に、公式参拝の態様について考えてみる。本件議決の要望する公式参拝については、その方式に関して何ら言及していないことは被控訴人らの主張するとおりである。そして、前記靖國懇報告書中には、「最高裁判決の目的効果論に従えば、我が国には複数の宗教信仰の基盤があることもあり、靖國神社公式参拝は現在の正式参拝の形であれば問題があるとしても、他の適当な形での参拝であれば違憲とまでは言えない」とする意見があったこと、右報告書には、特に、会式参拝の方式の問題について、「主催者の問題(例えば遺族会主催の行事が行われる場合にするか)、追悼の方式の問題(例えば正式参拝以外の方式にするか)、当該行為の行われる場所の問題(例えば社頭で行うか)等、具体的に検討を要する」点が指摘されていることは、前記のとおりである。そして、これを承けて、P6内閣官房長官が参拝形式については神道形式によらず靖國神社の本殿又は社頭において一礼する方式で参拝することにすれば、憲法二〇条三項に違反する疑はないと発表したこと、P7内閣総理大臣が右の方式で参拝し、かつ公費から供花代を支出したことは前記のとおりである。しかしながら、公式参拝が神社神道の方式による正式参拝(昇殿参拝を意味するが、前記Y証人の証言によれば、靖國神社の昇殿参拝は、手を洗い、口をすすぎ、修祓を受け、本殿において玉串を供え、二拝、二拍子、一拝の作法を行うことを指し、総理大臣の場合は権宮司が先導し●宜が玉串を渡すことになっているという。)である場合はもとよりのこと、右のような方式によらない参拝であっても、すでに説示したように、祭神に対する拝礼という行為を参拝と観念する以上、参拝の実質が変わるものでないから、右の一事をもって参拝が宗教的行為としての性格を失い、あるいはその宗教的評価が減殺されるものとは到底認め難い。しかも、会式参拝には、玉串料等の支出が公費でなされることが伴ってくることが予想される(現に、P7内閣総理大臣の公式参拝においては供花料として公金の支出がなされていること前記のとおりである。)ところであるから、右の点も公式参拝としての行為の態様及び効果を考えるうえで軽視することはできないことというべきである。さらに、右の公式参拝は、臨時的でなく将来に向かって継続的に行われることが当然期待される性質のものである(もっとも、P7内閣総理大臣が行った公式参拝は、内外からの強い批難の声があがり、以後、中断ないし停止の状態にあることは周知の事実である。)

仙台高裁とすれば、参拝の形式には拘る必要はない、ということは読み取れますので、ここに言う「態様」とは、参拝時の具体的な動作を意味するものではなさそうです。

これについては「玉串料等の支出が公費でなされることが予想される」旨が書かれているように、そうした(予測的な)「事情」を指しているのでしょう。

これは単なる「予想」であるし、P7=中曽根総理の昭和60年の参拝行為を昭和54年の要望の時点の「公式参拝」の理解の補助として使っている風(匂わせ)なのはちょっと理解できませんが、仙台高裁が「公式参拝」=「公的な資格での参拝」を、「単に公人の肩書を付して参拝すること」だけを観念しているわけではないということが読み取れます。

重要なのが最後、「右の公式参拝は、臨時的でなく将来に向かって継続的に行われることが当然期待される性質のものである」と言っている所です。

このパラグラフで「公式参拝」がいくつもの意味で使われているので分かりづらいですが(こういう書き方も判決文ではあり得ない)、これは「岩手県議会が要望した公式参拝」の意味と理解する他はありません。

戦後、これまで天皇は数年毎に、総理も断続的に参拝しましたが、毎年継続的に行われていたものではありません。

「臨時的ではなく将来に向かって継続的に行われることが当然期待される性質」の参拝が、単に「公人の肩書を付して参拝すること」を意味するでしょうか?

否!

要するに、仙台高裁は字面の上では「公式参拝」=「公的な資格での参拝」と記述して、盛岡地裁のように「単に公人の肩書を付して参拝すること」の意味で扱っているかのように見せかけておきながら、その実は「国家行事としての参拝」類似のものを想定していると言えるのです。

補足的に次項の記述も見ていきましょう。

(3) 公式参拝の影響及び効果
進んで、右公式参拝が社会一般に与える影響及び効果について調べてみる。
(ア) 右公式参拝が実現すれば、第二次大戦前に国が創建した靖國神社に国が合祀した戦没者等の霊に対し、戦後、国の制度が変わったとはいえ、国が公式儀礼を尽くさないのは納得できないとする感情を抱いている遺族及び国民の心情は、ある程度充足されるであろう。

単なる肩書を付した参拝に、このような効果があると言えるでしょうか?

(イ) しかしながら、内閣総理大臣等が公的資格において靖國神社に赴いて参拝するということになれば、その行為の態様からして、国又はその機関が靖國神社を公的に特別視し、あるいは他の宗教団体に比して優越的地位を与えているとの印象を社会一般に生じさせることは容易に推測されるところである。前記のとおり、靖國神社は宗教法人であって、その組織、運営に関する法的根拠は他の宗教法人と異なるところはないのである。したがって、国又はその機関が戦没者の追悼という名のもとであれ、宗教的色彩の濃厚な公式参拝という行為を通じて特定の宗教団体の関心を呼び起こすことは、政教分離の原則から要請される国の非宗教性ないし宗教的中立性を没却するおそれが極めて大きいといわざるをえない。

「公式参拝」=「公的な資格での参拝」=「公人の肩書で参拝すること」が、「宗教的色彩の濃厚な公式参拝」となるでしょうか?

そして、天皇の「公式参拝」について最後、言及されます。

天皇と総理を分けて記述していますが、同じ「第五の二の6の(三)」の項目内の話なので、「公式参拝」の意味は総理と同じものとしか理解できません。

(エ) さらに、天皇の公式参拝については、前記のとおり昭和五〇年一一月二八日付けで政府が私的参拝と確認した時以降、特に本格的な論議の対象となっていないが、本件議決は天皇の公式参拝をも要望しているので、この点についても触れておく必要がある。仮に、天皇の公式参拝が憲法二〇条三項との関係で合憲とされた場合、天皇の公式参拝はどのような方式及び規模で行われることになるであろうか。戦前における天皇の公式参拝が、親拝と呼ばれ、その方式が独特のものであることは前記のとおりであり、また、戦前の合祀祭が天皇のほか、皇族及び内閣総理大臣以下の参加のもとに盛大かつ厳粛に執り行われたこと前記のとおりである。靖國神社が宗教法人になってからの天皇の公式参拝はなされていないから、その方式及び規模がどうなるかは定かでないが、天皇の公式参拝が行われるとすれば、天皇の公式儀礼としてふさわしい方式と規模を考えなければならず、また、天皇が皇室における祭祀の継承者でもある点をも視野にいれなくではならないであろう。右のような点を考え合わせると、天皇の公式参拝は、内閣総理大臣のそれとは比べられないほど、政教分離の原則との関係において国家社会に計りしれない影響を及ぼすであろうことが容易に推測されるところである。

このように、戦前の「公式参拝」を念頭に置いてその「態様・効果」を論じているのが分かります。単なる「公人の肩書を付して参拝する」の意味ではないということが明らかでしょう。

「判決要旨」として載る部分

(4) まとめ
以上、認定、判断したところを総合すれば、天皇、内閣総理大臣の靖國神社公式参拝は、その目的が宗教的意義をもち、その行為の態様からみて国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こす行為というべきであり、しかも、公的資格においてなされる右公式参拝がもたらす直接的、顕在的な影響及び将来予想される間接的、潜在的な動向を総合考慮すれば、右公式参拝における国と宗教法人靖國神社との宗教上のかかわり合いは、我が国の憲法の拠って立つ政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えろものと断定せざるをえない、したがって、右公式参拝は、憲法二〇条三項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為といわなければならない。

岩手靖国訴訟高裁判決は、この部分が「判決要旨」として拡散されていき、ここから判示内容を「理解」する者が沢山いるわけです。

「公式参拝」という言葉を、政権側の発言やメディアの報道で知った内容と同一のものとして受け取っている者は、「そのような公式参拝」が違憲と判断されたのか、と理解するでしょう。

何が「公式参拝」なのかについて、政権側においても政府見解が変遷していきましたし、何が「許される公式参拝」なのかについても変遷していきましたから、混乱が生じるのは当然です。

この責任は三木・中曽根両氏にあると思いますが、生半可に判決文を読んだ者が間違いを拡散しそうなので、注意すべきだと思います。

以上

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