【徴用工】韓国裁判所が第三者弁済要件不足で供託不受理:解釈論と手続論の問題
韓国の司法がまた暴走
おさらい:いわゆる「徴用工問題」
いわゆる「徴用工問題」とは…
・朝鮮半島出身の戦時労働者(募集工)が、日本企業における労働が非人道的であったなどとして日本政府や日本企業に賠償を求めた
・1965年の日韓請求権協定によって日本側の責任が問えないようになっているため訴えが排斥されてきた
・しかし、文在寅(ムンジェイン)大統領政権時代の2018年に韓国大法院が日本企業に対して賠償命令を下し、財産差押えが為されてきた
・これは日韓請求権協定に違反する状況
・その後、尹錫悦(ユンソギョル)大統領下の韓国政府が2023年1月12日に、「財団による賠償肩代わり」案を公式表明、韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が賠償金を第三者弁済をする目途
こういう話でした。日韓請求権協定の効力に関しては以下。
で、今現在の動きですが…
・賠償金債権者である原告ら4人が財団からの賠償金の受け取りを拒否
・財団が裁判所に供託の手続を申請していた
・ところが、なぜか韓国の複数の地裁が「第三者弁済」の要件充足せずとして供託の申請自体を不受理
・外交部が裁判を受ける権利の侵害だとして怒り
この話は以下でまとめていますが、やはり、「仕方ないことなのかな」と思わせる報道があるので、ここでは別角度から論じていきます。
債権者が第三者弁済を拒めない日本の改正前民法と韓国民法の解釈問題
日本の改正前の民法の規定では、債務者との合意がなければ、債権者は第三者弁済を拒めないようになっていました。
韓国の現行の民法の第三者弁済の規定は、その日本の改正前民法と全く同じ規定文言です。
この規定から直ちに導けるかはともかく、日本の場合、「債権者は第三者弁済を拒めない」という解釈が為されてきました。それは本項の冒頭画像にある通り、公権解釈でもありましたし、学説の通説でした。
今回の日本企業に対する自称徴用工の原告らが有する債権は、(判決によって確定された)不法行為債権であり契約ではありませんが、仮に日本の改正前民法であれば「債権者と債務者の合意によって、第三者の弁済を禁止することができる。」と同様に考えられるはずということです。
で、韓国の法律は、日本の法律をそのまま写したような規定が多いです。
解釈や運用も似通ったものがあります。
よって、第三者弁済に関しても同様の解釈運用が為されてきたハズです。
日本の場合、法律改正により債権者が拒否すれば第三者弁済ができなくなることが法文上で明確になり、解釈の余地がゼロになりました。債権者が勝手に出て来た第三者と関係を持ちたくない場合(反社会的勢力など)の保護が主な理由です。
が、韓国の場合、未だに「解釈論の問題」になっているということです。
究極的には文言や文理の解釈では決着が付かないところです。
韓国側の報道では、さも「法律に書かれているから第三者弁済ができないのは当然だ」というような論調が生まれかねない報道があります。
こうした報道はいわゆる「徴用工」に関して幾度となく行われてきました。
なお、日帝強制動員被害者支援財団は、日本法においては「利害関係を有しない第3者」です。「利害関係を有する第三者」=改正後は「弁済をするについて正当な利益を有する者」というのは、弁済をしないと債権者から執行を受けたり自己の債務者に対する権利が価値を失う地位にある者の2類型であると整理されているところ、当該財団は、いずれでもありません。
供託に際して第三者弁済要件で不受理とすることで裁判を受ける権利の侵害に⇒憲法問題
他方で、「供託できるかどうか」と「第三者弁済ができるかどうか」とは、別個の問題です。
にもかかわらず、なぜか第三者弁済できない者は「弁済者」ではないから供託の要件をみたさないことが明らかであるとする論法が出ているようです。
が、見ての通り、韓国民法でも第三者の供託による弁済は想定されており、しかも「債権者が弁済を受領せず」の場合が供託の要件となっています。
そもそも「供託」という制度は、主に「債権者が弁済を受領拒絶している場合」にこそ使える制度です。
それを、「債権者が受領拒絶してるから供託できない」としているのは、本末転倒です。供託制度が存在していることと背理する論理です。
供託後に供託の基礎となった債権の不存在が判決で確定する場合も想定されているので、債権の扱いに関する判断を先行して行うというのは、債務者の便宜を図りこれを保護するという供託制度の趣旨に悖る行為でしょう。
同時にそれは、第三者弁済が有効かどうかにつき、裁判所が訴訟をせずに裁量で勝手に決め、供託の法定要件には無い理由で、形式不備が無いにもかかわらず供託を不受理としたわけですから、財団の「裁判を受ける権利」を侵害していると言えるでしょう。
要するに「憲法違反」です。
またしても、2018年の大法院判決のように、【韓国の司法が暴走している】という事件だということです。
「日本企業側=債務者の意思に反しているから第三者弁済できない」という詭弁
もう一つ、「日本企業側=債務者の意思に反しているから第三者弁済できない」という詭弁があります。
曰く、「日本企業は自称徴用工らに対する不法行為乃至はその法的責任を認めていないのだから、「債務者の意思」に反している」と。
しかし、本件では既に大法院判決によって韓国国内法においては日本企業の自称徴用工らに対する不法行為債権の存在が確定されており、これを争う手段が存在していません。
日本企業が認めようが認めまいが、債務の存在自体は韓国国内法的には強制的に決まってしまっているという状況にあります。
このような状況における第三者弁済の場面での「債務者の意思」とは、「債務の存在それ自体を否定している」という要素を捉えるのではなく、【誰が弁済するのか】という事柄に係る意思であると考えるほかない。
特に、財団は韓国政府傘下なので、日韓請求権協定の観点からは原告らと同じ「韓国側」の立場であり、純粋な第三者とは異なると言い得る。
「韓国側」である自称徴用工原告らの債権の満足を「韓国側」が行う、という客観的な状況は、日本企業側にとっては、債務の履行の相手が小手先で変わるだけで、日韓請求権協定の次元からは、実質的には同じことです。
(第三者弁済をした者には通常は債務者への求償権が生じるので債務自体がが無くなるわけではない。ただし求償権を生じさせない合意がある場合は除く)
したがって、本件のような場合は、誰が弁済するかにつき日本企業=債務者が反対をすることは通常は無いと考えられ、債務者の意思に反するとは言えないと判断される、という解釈が正当でしょう。
ただ、現行の日本民法の規定における「第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合」には当たらないとは言えるでしょう。
日本企業と財団が履行引受契約を結んでいるという事情は見当たりませんし、それは履行をすること自体を日本企業が容認していることになるので、日本側の立場からは相容れない事情だからです。
民法改正か特別法か
仮に現在の紛争によって債権者が受領拒絶してるから第三者弁済できない、という解釈が韓国民法に関する司法判断で出たとしましょう。
その場合、日韓請求権協定違反状態の解消のために取れる手段は、民法改正や特別法の制定になってきます。
この場合の民法改正は、日本の改正した方向とは真逆になるわけですが。
特別法は検討はされたが政治的ハードルから断念されたようですが、今後の情勢で韓国の政界が腹をくくるのかどうか。
日本国民としてできることは、韓国側の第三者弁済に反対する勢力の論法に惑わされないこと、その意思を示すことだろうと思います。
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