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石破茂議員が総裁選で「あつ森」活用:任天堂の規約違反なのか?

自民党の石破茂議員が総裁選で「あつ森」を活用すると報道されました。

これって任天堂の規約違反なのでしょうか?

選挙運動にあつまれ動物の森を利用する石破茂とバイデン

選挙運動或いは政治運動に「あつ森」を利用するとしているのは石破茂議員の他にはアメリカのバイデン大統領候補が居ます。

さて、これは任天堂の規約違反なんでしょうか?

ニンテンドーネットワーク利用規約6条15項

ニンテンドーネットワーク利用規約 作成日:2012年12月8日 改訂日:2014年12月16日
第6条 ユーザーコンテンツの取扱い
お客様は、ニンテンドーネットワーク機器対応ソフトウェアやサービス等に関連し、ニンテンドーネットワークを利用して、ユーザーコンテンツの共有または送受信等を行うことができます。ただし、当該ユーザーコンテンツの共有または送受信等が以下に該当する場合には、この限りではありません
省略
15 政治的な主張を含むもの

ニンテンドーネットワーク利用規約6条15項では、政治的な主張を含むものを一般的に禁止しています。

ユーザーコンテンツの共有または送受信等が政治的な主張を含むものを禁止

ユーザーコンテンツの共有または送受信等」とは何でしょうか?

一般の法律とは違って最後の方に定義規定があるのですが、「ユーザーコンテンツ」の定義を確かめてみます。

23条 定義
本規約において、次の語は、以下に定める意味を有するものとします。
省略
ユーザーコンテンツ」とは、お客様を含むニンテンドーネットワーク機器のユーザーが作成するまたは使用する権利を有するコメント、メッセージ、画像、写真、音声、動画、情報、データその他のコンテンツニンテンドーネットワークID、ニンテンドーネットワーク機器のユーザーネーム、Miiのニックネームおよび作成者の名前等を含むものとします。ただし、Miiは除くものとします。)であり、お客様を含むニンテンドーネットワーク機器のユーザーがニンテンドーネットワークに関連して使用するものをいいます。

Miiそれ自体は除くがMiiのニックネームおよび作成者の名前等を含む、とまで書いているので、ゲーム内で作った建物とか物体もこれに含まれるような気がします。

その上で「権利を有する」情報・データというのがどの範囲なのかよくわかりませんが、ゲーム内で選挙用の幟を掲示することは、これに該当しないのでしょうか?

もっとも、「この限りではない」という書きぶりからは、任天堂が特別な承諾を与える余地もあり得るのではないかと思います。この場合は規約違反ではなくなります。

任天堂側に問い合わせていますが、どう回答が来るのやら(果たして個別に回答が来るのか?広報ページで伝える方法が取られると思うが)

なお、アメリカのバイデンがこの方法を採っているのは、アメリカの規約には政治的主張を禁止する規約が無かったからだという指摘があります。

以上

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