見出し画像

「リコール請求の署名簿が個人情報開示請求できる」という怪しい噂について

「リコール請求の署名簿が個人情報開示請求できる」という怪しい噂があります。

まず、法律上の話から考えていきましょう。

個人情報開示請求は「行政文書」に対して

個人情報開示請求は行政文書に対して可能です(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律など。自治体は各条例に規定。)。

行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項本文)

「当該行政機関が保有しているもの」については以下解説されています。

 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧又は提供、移管又は廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできない等、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
 また、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合等、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。

参考:厚生労働省 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
参考:総務省 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準

地方自治法施行令
第94条 省略
○3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。

この規定は自治体の長の解職請求にも準用されています。

要するに効力審査のために一時的に預かっている扱いとされると思います。

後述しますが、署名簿は最終的に請求代表者に返却されるため、「当該文書を支配している」とは認められないのではないでしょうか。

ここまでは法律上の扱いという形式的な観点からみてきましたが、実質的な観点からも見ていきます。

署名簿は選管での効力審査後に「縦覧」に供される

直接請求(今現在話題になってるのは知事のリコール)における署名簿は、その効力の審査を選挙管理委員会が行い、その後、「縦覧に供す」ることになっています。

縦覧に供する際にはどこでどの期間行うのかを告示します。

このとき、リコール可能な署名数に達した場合に縦覧に供するとする自治体もありますが、法律上はそういう制限はなさそうですのでこの点は無視します。

なお、縦覧に供する際の方法については愛知県選管で方針の変遷がありました。

縦覧後は署名簿を請求代表者に返付=返却する

縦覧後は署名簿を請求代表者に返付=返却することになっています。

地方自治法
第74条の二
○6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。

この規定も自治体の長の解職請求において準用されています。

よって、署名簿に対する個人情報開示請求の可能性を想像すると

1:選管提出後、縦覧前
2:縦覧中
3:縦覧後

これらのうち、3番は行政内に存在しないのであり得ない。

1番は、署名の効力が定まっても居ないのに返答できるわけがない。
※追記:効力が無いとされても署名そのものは存在するので、返答は可能かもしれないが、考え方は2番と同様に。

2番は、「だったら縦覧するべき」、ということに。

しかも、この場合は署名の有効無効が記載されるかは不明。

その効力を争いたい場合には別途の手続きが必要で、非常に迂遠。

よって、個人情報開示請求を認める実益が無い。

しかも、「自分の名前が冒用されていないかを調べたい」と言う人は、選管を信用していない者が多かったので、署名簿を全部見れるような運用にしろと言っていました(過去の縦覧もそういう運用。なお愛知県選管は当初は職員が確認するだけだったのが、特に希望する者に対してのみこの扱いを認める方針に変更)。

そういう人が選管職員が見ただけで判断した「署名がある・ない」という結果をそのまま受け入れるというのは、彼らにとっても実益が無い。

「リコール請求の署名簿が個人情報開示請求できる」はデマなのか

正直、自治体の担当者がトチ狂って請求に応じる可能性はゼロじゃないので、現時点でデマと言えません。60以上ある愛知県内の自治体のすべてに対して確認なんてしてられません。

少なくとも、「リコール請求の署名簿が個人情報開示請求できる」という言説については、「現時点では根拠不明」と言うことになるでしょう。

あと、香山リカ氏のツイートと引用記事は他にとんでもないデタラメがあるのですが、それは別稿でまとめます。

※追記:あくまで名古屋市限定ですが、名古屋市情報公開条例では、行政文書の定義に以下書かれています。

当該実施機関が管理しているもの

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では「保有」だったのが「管理」になっています。法律が対象にする行政機関は国家の機関なので地方自治体は対象外ですので、条例で扱いが定義されることになりますが、その場合の扱いとして正当なのかどうかという話です。※追記2:名古屋市個人情報保護条例条例では開示対象となる現有個人情報について「保有」と書いてありました。なので、この表記の違いで何か変わることはないです。総務省や厚生労働省が出しているような、国家機関に関する解釈を自治体も取るのかどうかという話。

以上:役に立ったと思った方はハート形のスキをクリック・サポート・フォローしていただけると嬉しいです。

サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。