簡易建築物に関する規制の緩和

いつからだろう、駐車場の屋根付きにに関する規制が緩和されていました。緩和の対象となる「簡易な構造の建築物」及び「簡易な構造の建築物の部分」の基準の適合は、建築基準法施行令第136条の9と施行令第136条の10(基準)に規定されています。はじめに施行令第136条の9については、一号が開放的簡易建築物、二号が膜構造建築物にわけられており、一号については自動車車庫やスポーツ練習場等で階数が1で床面積が3,000㎡以内のもの、二号については屋根及び外壁が帆布の材料で階数が1で床面積が3,000㎡以内のものとなっています。

(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
建築基準法 第84条の2 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。


簡易な構造の建築物における緩和条項
緩和対象法令  緩和される法令の概要
法第22条  屋根不燃区域(いわゆる法22条区域と規定されるもの)
法第23条  屋根不燃区域における延焼のおそれがある部分の外壁の制限
法第24条  屋根不燃区域とそれ以外の区域がまたがる場合は、すべて屋根不燃区域を適用
法第25条  延べ面積1,000㎡を超える木造建築物のうち、延焼のおそれが
       ある部分の外壁・軒裏を防火構造とし、屋根は法第22条
       区域を適用
法第26条  延べ面積が1,000㎡を超える建築物の防火壁(防火床)
       による区画
法第27条第1項・3項 耐火建築物としなければならない建築物
   *除かれていない規定は、法第27条第2項(倉庫等で3階以上の
    階の床面積が200㎡以上、3階以上を自動車車庫等とする場合
    は耐火建築物としなければならない規定)
法第35条の2 特殊建築物等の内装制限
法第61条   防火地域及び準防火地域内の建築物
法第62条   防火地域及び準防火地域内の屋根の構造
法第67条1項     特定防災街区整備地区の建築物は耐火建築物等としなければ
       ならない規定
施行令第112条 防火区画
施行令第114条 界壁、防火上主要な間仕切り壁、隔壁
第5章の2 特殊建築物等の内装制限



引用元
https://blog-architect.me/2019/07/11/law-11/

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