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扶養控除が見直されます

児童手当の拡充に伴って、令和6年10月より扶養控除が縮小される予定です。


児童手当の支給期間と支給額

令和6年6月現在、児童手当の支給は「中学生の15歳まで」ですが、これが「高校生の18歳まで」延長されることになりました。第2子まで月10,000円、第3子以降は月30,000円と支給額は変わらず、純粋に支給総額が増加する事になります。

扶養控除の縮小

一方で、扶養控除は縮小されることがほぼ決定しています。

現在16~18歳の子供の扶養控除額を所得税は年38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に縮小する予定で議論されており、令和6年末の税制改正大綱で最終決定し令和8年以降から適用される予定です。

児童手当の拡充に併せる形で扶養控除の額が減額になり、実質的に所得税は増税になります。

所得水準によって控除額変更の影響は変わってきます。

手取り増加額の試算

仮に高校生の子供が一人で、所得税+住民税率が全国の所得水準で最も割合が多いと言われている20%の水準で試算すると、児童手当が年120,000円増加する反面で所得税・住民税もおよそ34,000円増、差引でおよそ86,000円手取りが増える計算になります。

しかし、所得が大きくなるほど税率も高くなり、最高税率になる場合は手取り増加額はおよそ40,000円まで下がります。

給付と控除の縮小の差引で、全ての所得層で負担が増えないように設計されていますが、児童手当の増加分がそのまま手取り増加にならない点には注意が必要です。


執筆担当者
品質管理部 黒澤昌彦