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根抵当権の抹消方法

今回も筆者の体験談を記します。一般的には、あまり知らなくても生涯過ごしていけるような、内容になります。
興味がある方や、持ち家がある方・売買を検討の方は参考にしてください。

根抵当権の発端

新築への引越し時、旧宅を売却するという手段を取りたいため、法務局へ登記情報の資料を発行いただきました。その際、初めて根抵当権という単語を目にしました。昔、父が消費者金融に手を出し闇金融取引をしていたので、旧宅が担保にいれられていたのです‥。極度額は600万円、当時の金利は19%でした。「売却に出そうにも、根抵当権を抹消しないと、誰もその物件は買いません。」と司法書士の先生に言われました。

抵当権・根抵当権とは

通常、住宅を購入する際「抵当権」を組みます。その場合、残債が0になると、抵当権が消滅され、所有者のもとへ権利が戻ります。わかりやすく言うと、根抵当権は所有者が別に存在するため、残債が0になっても抹消手続きをしない限りは自然消滅しないのです。
以下、引用します。


根抵当権の抹消手続きについて

契約者本人から抹消手続きの依頼をしないと、例え家族であれど抹消手続きはできません。根抵当権を組むにあたって、複数の契約書を交わしています。その契約書の原本を返却いただく必要もあります。参考までに以下載せます。
・金銭消費貸借契約書・根抵当権設定契約書・極度額増額、追加誓約書
・登記申請書・解除証書・閉鎖事項証明書・履歴事項全部証明書など。

司法書士に相談・相談料

まずは、司法書士に相談するにも個人で契約を交わした大元の借入会社に連絡をし、「根抵当権を抹消したいので、必要書類を送ってほしい」と伝えます。その後、必要書類を持参し、司法書士の先生を訪ねます。
相談料は、印紙税含め 1〜2万円です。相談料は、先生によって異なると思います。司法書士の報酬額にもよりますが〜3万円ほど別途必要です。

登記書き換え後、売却予定

登記が無事、書き変わると所有者に権利が戻ります。これで、晴れて売りに出せる状態まで、持ってくることができました。
通常であれば、このように複雑なことはないと思いますが、困っている方の参考になると嬉しいです。

御購読最後までありがとうございました。

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