見出し画像

寺田学議員(立憲)2024年3月27日衆議院法務委員会

寺田学議員(立憲)が、夫婦別姓制度に絡んで共同親権の質疑をしていましたのでお知らせいたします。

寺田議員
一転変わって大臣に質問させていただきますが、大臣のHPを拝見したんです。めっちゃかっこいいお写真とともに「小泉りゅうじ動きます」っていうのの直下に、「いま一番お伝えしたいこと」というので、「若者への“幸せ”支援、Go to marriage 政策を提唱したい」と。
そのgoto、英語なんであれですけど、結婚しよう、結婚を後押しする Go to marriage 政策を提唱。これは何なんですか。悪い意味で言ってるんじゃないですよ。ぜひね、大臣が「いま一番伝えたいことで動きます」って言ってるわけですから、これは、どういう政策なんですか。

小泉法務大臣
はい。なんと申し上げていいのか、取り上げていただいたことはありがたく思いますが、私の私的な政策、提言であります。
しかし、この場は法務大臣としてのお答えを求められておりますので、私的なものでありますし、所管ではありませんので。
趣旨はですね、長い間少子化が問題にされていますけども、その中で、この子育て支援とか、就学支援とか、教育費の支援とか、様々な経済的な支援策はあるんですが、1番大元の結婚するというそのカップルに対する支援というのが非常に手薄になってる。そういうことを経済的な支援の必要性の観点から問題提起をしたものであります。概要はその程度のものです。

寺田議員
所管外のことは大臣なので話されないということであれば、所管のことについてはぜひともご答弁いただきたいです。
通告してる通り、この選択的夫婦別姓、別氏制度自体も、私は婚姻したい、結婚したいと思いながらも踏みとどまる、主に女性の要因のひとつだと私は思ってるんですが、認識としてどうですか。選択的別氏制度が導入されていないことが婚姻を妨げる一因になっているかと問われた場合、法務大臣としてどうお考えか、お聞かせください。

小泉法務大臣
家族法制のあり方と、そして少子化の問題、これはどちらの側からもまだ十分に議論がされていない分野だと思うんですね。
我々が家族法制の議論をするときに、少子化が頭にあるわけでもない。少子化の議論の中で、家族法制の議論はほとんど聞いたことはありません。そこはまだクロスをしていないと思います。従って、改めて整理をする必要はあろうかと思います。

寺田議員
ごめんなさい、何言ってるかわかんなかったんですけど。
選択的夫婦別氏制度が導入されないことが婚姻を妨げる一因となってるかというのは、なってると思いますよ。なってる人、私知ってますし。そんなもんいくらでも声は上がってるわけで、賛成意見も慎重意見もあるわけですよ。
それは存在すること自体は、認めること自体はなんら別に大きな問題ではないので。私は単純に選択的夫婦別氏制度が導入されないことが婚姻の妨げの一因となってると思うかと、Go to marriage を個人的に提唱されてる法務大臣にも聞きたいわけです。一因になってると思いますか。認識です。

小泉法務大臣
婚姻を考えていらっしゃる当事者の双方が、ともに氏を変えたくないという理由で法律婚をすることを断念して事実婚にとどまっている方がいる。そういうご意見があることは承知をしております。

寺田議員
一因になってるんですよ。それがどれぐらい全体の中でどうかってことは別として、一因にはなってるわけです。で、その別氏制度に賛成意見も反対意見もあるわけで。
で、 もうすごい素朴な問いにはなるんですが、この選択的夫婦別氏制度の導入に関しては、法制審の結論も出て要綱案も出てるのに、なぜ法案提出しないのでしょうか。(複数の「そうだ」のヤジ)

小泉法務大臣
何度も申し上げてることかもしれませんけど、直近の令和3年の世論調査を見ても、国民の意見は分かれております。
また、家族のあり方の根幹に関わる、また国民の家族観に関わる、家族法制にも関わる大きな問題であると思います。最高裁においても、国会で論じられる、判断されるべき事柄であるとのご指摘もいただいております。
国民の間はもちろん、国会議員の間でまた、この国会の場においてしっかり議論していただき、より幅広い理解を得ていただくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供してまいりたいと思います。

寺田議員
法案提出するのかどうかって話をしてる時に、情報提供って話は全然逃げてて。
法務省のHPを見ると、本件に関して色々あって、「選択的夫婦別制度は何ですか」とかQ&Aが色々あって、もう1つに、選択的夫婦別制度の導入に対する賛成意見、反対意見がどのようなことを理由とするものでしょうかって法務省の中にあって、反対意見の中に3つぐらいあって、夫婦同士が、同じ氏であることが日本社会に定着した制度だと言ってる人もいると。個人の自由の問題じゃなくて公的な問題なのだと言ってる人もいると。3つ目に、家族が同じ氏となることで夫婦・家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することなどが理由なのだと言われてるんですけども、この反対理由の名字が同じであることが子どもの利益に資するということは、大臣としてどのように捉えてますか。

小泉法務大臣
子どもの利益に資する。同氏である場合、あるいは氏が違う場合、それぞれ利益の対応というのは変わってくると思います。ちょっと具体的なことは申し上げにくいんですけども(会場内で「えーっ」というヤジ)

寺田議員
めっちゃ具体的に聞いてますよ、俺。
法務省で紹介してる内容なんですよ、これをもとに結構いろんなところで議論をされてて、反対理由に、名字が同じであることが子どもの利益に資するんだという意味で、選択的夫婦別氏に慎重な立場を取ってる方々がいるわけですよね。そういう意見があるわけです。この意見に対してどのようにお考えですかと聞いてます。

小泉法務大臣
まさに国民の意見が分かれるところだと思います。
司法の判断の中においては、子どもの利益とはまたちょっと違う観点でございますけども、その家族というものが構成されていて、家族が社会の基本的な単位として有機的に機能していて、その家族が同一の姓を名乗っていることに一定の社会的意義はあるという判事も行われています。
また一方で、両親の名前が同じでなければ子どもの影響は図れないと、そういうご議論もあります。
そういった様々なご議論を調整していくと、それが相互に理解をお互い深め合って一定の収束を目指していくと、そういうことのために法務省も努力をしたいと思っています。

寺田議員
問いに対して違うことを答えないでくださいよ。子どもの利益に資するかどうかってことを聞いてるわけですよ。
これ、なんで聞いてるかって、それは皆さんご存知の通り、今回共同親権の中でその文言出てくるわけですよ。
そこに対して皆さんが法律の中で書いて価値判断を取ってるわけですよ、子どもの利益に資するかどうかっていうところが。で、婚姻中に名字が違う者同士が親権を行使することは子どもの利益を損ねるか、と問われたら、どう答えますか。

小泉法務大臣
それは件数ごとに違うと思います。

寺田議員
損ねうるかどうか。損ねる人もいるということですか。

小泉法務大臣
損ねることもあるでしょう。損ねないこともあるでしょう。

寺田議員
なるほど。名字が違うことによって、親権を行使する際に利益を損ねる、子供の利益が損なわれるケースがあるって今お認めになりましたね
選択的。それをそういうふうに言うかどうかは別として、共同親権を導入して、名字が違う者同士が親権を行使することになりますけれども、子どもの利益を損ねることがあるわけですね。

小泉法務大臣
申し上げたのは、具体的例示として、具体的な個々の状況を念頭に置いたものではなくて、論理的にはありうるということを申し上げたわけです。

寺田議員
論理的にありうるっていうか、論理で今話をしてるわけで。
正しくこれから出される共同親権の法律の中においては、子どもの利益というものをものすごく大事にしてるわけですよ。
で、その時に、一方で、選択的夫婦別氏制度の時には、はっきり言いませんでしたけれども、導入に対する反対する声の一部の中に、親権を行使するもの自体の名字が違ってたら、それは子どもの利益を損なうのだという意見があることを法務省として認めてるわけですよ。
で、その上で、そういうことになったら、今大臣も子どもの利益を失うこともありうるって言ってるわけですよね。
なので、もう1回聞きますけど、共同親権を導入して、名字が違う者同士が親権を行使することになりますから、子どもの利益が損なわれることがあり得るんですね

小泉法務大臣
損なわれることが絶対ないとは言えない、そういう趣旨を申し上げたいわけです。

寺田議員
では、離婚後名字が違う者同士になった場合には、当然ながら今の大臣のご推測があるわけですから、子どもの利益が損なわれることがありうるという前提の中で、子どもにとってどのような利益を得るのか得ないのか、損なわれるのかっていう議論がまさしくされるわけですよね。結構大きい話だと思いますよ。
牧原さんとか、ものすごい推進してるから言いたいんですけど、一方で、選択的夫婦別氏のときには、導入に関しては党内において名字が違うんだったら子どもにとってよくないのだとすごい声高に人がいるわけですよ。で、それで止まってるわけですよ。いや、だってこれ、共同親権は出てきましたけど、もう選択的夫婦別氏なんて、とっくの昔に法制審も通り、要綱まで出て、それなのに通してないわけですよ。(複数の「そうだ」の声)
で、僕ね、共同親権に対しての賛否は、それはその法律の時に申し上げますけれども、ちゃんと夫婦別氏の時にも子どものその利益みたいなことも要素として考えておきながら、そっちを放置しといて、共同親権の時だけ出てきて、子どもの利益に資するかどうかの判断なんだという話になったんで、ちょっと整理できてないですよ(「そうだ」のヤジ)
いやいや、はっきり言って、公明党さんもこの間予算委員会で導入せよって話を大臣に対して石川さんがされてましたけど、あと、自民党の問題なんですよ、党内でちゃんと整理してくださいよ。で、一方で、共同親権の時にはね、こういうふうに整理やってきてるんですから。
いや、だから共同親権に賛成だとか言ってるわけじゃないですよ、部会長、ちゃんと整理してくださいよ。僕、結構大きい話したと思いますよ。
離婚後共同親権を導入して、名字が違う者同士が親権を行使することになると、子どもの利益は損なわれる ことに対して否定しなかったわけで、そういうケースもありうるってわけですから、私は、これは大きい話ですし、今後もし共同親権、この法律が可決をされた後に、もちろんその中の議論もありますけど、判断をされる時に、大臣のご発言って大きいですからね。そういう価値判断の中でやっていくわけですから、 議論あると思います。
その共同親権出したからって僕は連鎖的に言うつもりはないですけど、 選択的夫婦別氏制度も、もう1度法務省で出すべきですよ。で、自民党だけですからあと。そん中で相当な議論を、後ろで秘書官が今そこを読めって言ってるかもしれませんけど、大臣、最初のGo to marriage ですよ。
結婚だけが若者の幸せなんて全く思ってませんけれども、確かに言われる通り、結婚を望みながら躊躇されてる方に対して、その障壁を取り除いてあげたい。あげたいっていうのはおかしいですね、取り除くべきだと立法府の人間の一人として思いますけれども。これ、 出す検討始めませんか。選択的夫婦別氏制度(場内拍手)
出す検討、民事局は大変かもしれませんけど、もう1回自民党と勝負したらいいですよ、もうここだけですから、検討してみてください。どうですか。

小泉法務大臣
やはり国民の各界、各層の意見、それを背景とした各政党の国会の議論、そういったものを多くやはり見極める必要はまだあると思います。(「じゃあ共同親権だせないだろ」の声)

寺田議員
いや、共同親権の方が割れてますよ。いやもう選択的夫婦別制度なんて自民党の中でも賛成の議連があるんですから。
もうはっきり言って、よっぽど共同親権よりも世論の方向性はもうほぼ確定的ですよ。(複数の「そうだ」のヤジ)もうね、その理屈は成り立たない。答弁書書くんだったら違う理由で書かなきゃいけないですよ。
だから、もう出す努力したらいいんですよ。その検討しませんか。

小泉法務大臣
あの、常に不断にそういう判断はしております。
この国会のご議論、また国民のご議論、各政党、また経済団体、様々なご意見を今受け止めているわけであります。その中で、日々判断をしているわけであります。止まってるわけではありません。しかし、この段階で立法化ということを申し上げる段階にはないと思います。

寺田議員
いや、共同親権なんて国会でそんなに大きい議論になってないですよ、質問回数調べてみわかりますけど、それでも出してきてんですから。世論調査で言ったら全然、選択的夫婦別字の方が賛成の人たちの数多いですよ。もうその理屈成り立たないですよ。
それでも法制審で結論が出て要綱案まで出てるにも拘わらず、法務省として出さない理由があるとしたら、ちゃんと答えてほしいと思います。これは次に持ち越したいと思います。時間まいりましたので、以上で終わります。

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?