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米山隆一議員(立憲)2024年3月14日 衆議院本会議

衆議院本会議での米山議員の質疑の概要をお伝えします。
(書き起こしは改めてさせていただきます)

米山議員
この法案は、今まで単独親権だったものを共同親権にするというところに大きな特徴がある。
率直に、立憲内には賛否ある。他党も同じ。
親子関係の規律に大きな変化をもたらすこの法律は、多くの国民の生活や社会に大きな変化をもたらす。
全ての法案がそうだが、この法案は特に、様々な国民の要望に丁寧に耳を傾け、多くの専門家の意見を確認し、立法事実を確認し、十分に検討・熟議をすべきもので、拙速にすべきではない。参考人招致もふくめ、委員会に置ける丁寧な審議をする必要がある。大臣には真摯な答弁を求める。
子からすれば、親同士の中が悪くても親は親である。親子関係が変わらない以上、離婚後に共同で育児するのも一つのあり方である。
離婚後共同できない夫婦も現実にはある。自分は弁護士として数は多くないが家事事件をやってきた。我慢に我慢を重ねて離婚した日本では離婚後は口もきけない関係になることも少なくないように思う。
様々な家族がある中で、原則共同親権、単独親権を例外とし、共同親権の押し付けは大いなる不幸をもたらすのでは。
法案には原則共同親権という言葉はないが、法務省の説明や全体の規定からは原則共同親権に見える。
1.法務大臣に聞くが、共同親権は原則ではないということでよいか。
2.共同親権の中身について問う。民法824の2は、親権派父母が共同で行うとしているが、同居親が母、別居親が父を例として、子どもの手術、ワクチン接種、同居親の引っ越しに別居親の同意は必要か。
3.民法824の2の3は、急迫の事情の場合は単独で行使とするが程度がわからない。受験の願書提出が明日に迫る場合や、2~3カ月先に子どもの手術が必要な場合、子どものワクチンはどうか。
4.いずれかの例においても別居親の同意が必要であれば、話し合いが必要で、共同親権のネガティブな想定事例を作る必要があるのでは。
5.大きな傷はつかない程度の身体的DV、精神的DV、経済的DVもあり、それらのどの程度が単独親権になるのか。これらは単独親権の理由になるか。片方の不倫などは必要的単独親権になるのか。これらは国民に周知されるか、またするとすればどのように周知するか。
7.当事者により証拠収集したとしても、裁判所がそれを適切に判断できるかは別問題だ。これらは容易ではない。現状の家裁はパンク気味で時間を要する状態にあるが、いつまでにどのように家裁の整備をするつもりか。
8.民法819の6は、子や親族の請求により親権者変更ができるとしているが、これは現行でも親権変更として存在する。現在の単独親権に不満を持つ別居親が親権変更を申し立てることが予想される。例えばDVで隠れるように暮らしている親にとっては恐怖。どう考え、対策をし、防げると考えているか。
当事者にもたらす影響や社会にもたらす変化は、国会議員にすらわからない。この法案は熟議に熟議を重ね、周知してからの導入ではないのか。同じ過程を踏んだ夫婦別姓は未だ法案が提出されていない。バランスを欠いていることに苦言を呈する。

小泉大臣
原則共同親権かは一義的にお答えすることはできないが、離婚後も適切に責任を果たすことが子の利益になるとの観点から、個別具体的事案に即して最善の判断をすべきと考える。(ヤジがすごい)
親権の共同行使が必要な具体例について、監護や教育に関する日常行為は単独でできるとしている。受験や手術の決定、転居は父母が共同行使すると考えているが、他方、手術で子の心身に重大な影響を与えないものや通常のワクチン接種は単独でできると考える。
急迫の事情は、家裁の手続きを経ていては子の利益を害する場合をいう。願書やワクチン接種の期限が明日に迫る場合はこれにあたると考えるが、子の心身に重大な影響のある場合や2~3カ月猶予のある手術の場合はただちに急迫にはあたらないが、協議できずに決まらない場合は急迫にあたり得る。
広報は、改正案の趣旨を念頭におき、周知に努める。
単独親権とすべき事例は、身体的なものに限らず、精神的・経済的DV、配偶者間の感情的問題に基づいて単独親権にあるものがありうると考える。
家裁の体制について。これらは最高裁が判断するべきものであるので、適切に判断されるものと思われる。
親権者変更。施行後は子の利益に必要がある場合のみ、DVや虐待がある場合は共同親権にできないと考えている。周知に努める。

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