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保岡宏武議員(自民)2024年2月28日衆議院予算委員会 第三分科会

保岡議員の共同親権に関する質疑を書き起こしました。
保岡議員の父・保岡興治元衆議院議員(故人)は、共同親権の前身「親子断絶防止議連」の初代会長です。それも併せて今回の質疑をご覧ください。


自民党の保岡宏武と申します。大臣、本日はこのあとご答弁をお願いさせていただきます。どうかよろしくお願いします。
(中略)
続きまして、共同親権について伺いたいというふうに思います。
今回の民法改正によって、両親が離婚後の共同親権が認められるというふうに伺っています。離婚後の子の最善の利益を整えることが大事だと言うふうに思っておりますが、今回単独親権が離婚後に認められる場合において、象徴的なのがDVの問題だというふうに考えております。DVからの避難が必要な場合もあれば、虚偽のDVによる実子連れ去りといった問題もいま顕在化しております。このDVの認定というのはセンシティブな問題ではあるかというふうに思いますが、とりわけ離婚時のDVの認定の判断というのはどのような基準で出されるのか、またアメリカなどでは離婚のスクリーニングが一般的に行われているという事例もあるというふうに聞いておりますが、日本において導入等の検討がされているのか見解をお示しください。

法務省
お答えいたします。子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと考えております。他方で、離婚に関する裁判手続きでは、DV等の有無が適切に審査されることが重要になってまいります。
家族法制の見直しに関する要綱では、裁判所が子の利益を考慮して父母の双方又は一方を親権者と定めることとされており、その場合に、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととされ、これに該当する場合の例としまして、虐待等の恐れがあると認められる時とDV被害を受ける恐れ等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる時が挙げられております。この民法改正がされた際には、裁判所において改正後の既定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づき適切な判断がされるものと認識しております。

保岡議員
ありがとうございます。色んな諸外国の例もぜひ参考にされて進めていただければと思います。
私は仮にDVというのがその当時起こっていたとしても、例えば、今後それはDVを与える側、加害者のほうにも問題がありますし、また受ける側に問題があるとは言えないんですけど、やっぱりそういう性質というか、キャラクターというか、傾向もあるのではないかというふうにも思っています。昔で言うと、いわゆるダメンズウォーカー的な、そういうような性質を持った女性の場合には、やはり次にお使い(?)をする男性がまた同じような暴力的思考を持っている男性であれば、より子どもは危険にさらされるというな現状もあるかというふうに思っております。
ぜひ様々な観点から子どもにとっての最善とは何かということで、このDVのスクリーニング等も考えていただけたらありがたく存じます。
次に、今回の法改正が養育費の未払い問題や、先ほども質問にもありましたけども、子どもにとっての最善の面会交流の実施など、現状の課題を抱えている離婚をされたご両親また子どもたちへもこれが適応されるということで、関心が大いに高まっているというふうに承知しております。
今申し上げたような観点において、子どもにとって最良の環境整備に今回の法改正がどのように寄与するのか、この今の当事者の皆さんにわかりやすいメッセージとしてお伝えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。

法務省
お答えいたします。
まず養育費でございますが、養育費の履行確保は子どもの健やかな成長のために大変重要な課題であると認識しております。しかし現状では養育費の取り決め率も、受領率も低調な状態になっております。そこで家族法制の見直しに関する要綱では、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、父母が養育費の定めをすることなく離婚した場合であっても、一定額の金銭を請求することができる法定養育費に関する規定を新設することとされ、養育費の履行確保をすることとされておるところでございます。
また要綱では民事執行の負担を軽減する規定や家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を新設することとされ、裁判手続きにおける利便性向上を図ることとされております。
また、親子交流に関しましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、やはり子の利益の観点から重要なものと考えております。また親子交流の実施にあたりましては、その安全安心を確保することも重要なことになってまいります。こうした観点から、家族法制の見直しに関する要綱では、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を設けることとされております。
法務省といたしましては、こうした要綱の内容を踏まえ、今国会に所要の法律案を提出したいと考えておるところでございます。

保岡議員
ありがとうございました。
続きまして、両親の離婚後の子の最善の利益の整備には、先ほど来「裁判所」という言葉がたくさん出てまいりましたけども、裁判所の関わりというのが非常に大事になってくるというふうに感じております。もちろん職員人材確保など、予算的な措置もこれから必要になってくるというふうに思いますが、見解をお示しください。

最高裁
お答え申し上げます。
家族法の改正につきましては、先日法制審議会の答申が行われたというふうに承知をしておりまして、法案提出前の現段階におきまして、裁判所として確たることを申し上げるというのは困難でございますが、そのような家族法の改正が行われましたら、裁判所に対し期待される役割というのがこれまで以上に大きくなると言うのは、委員ご指摘の通りであると考えております。
最高裁といたしましては、これまでも適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために必要な人的物的体制の整備及びこれに必要な予算の確保に努めてきたところでございます。委員ご指摘の法改正があった場合におきましても、裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、引き続き必要な体制の整備及び予算の確保にも努めて参りたいと考えております。

保岡議員
ありがとうございました。ぜひ丁寧かつ迅速な対応、そして今回は非常に案件も多くストレスもかかってくることも多くあると思いますので、ぜひ人材確保なども含めて力を入れていっていただければというふうに思います。

以上

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