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【速報】小泉法務大臣趣旨説明 2024年3月14日 衆議院本会議

衆議院本会議での小泉法務大臣の趣旨説明の概要をお伝えします。
(書き起こしは改めてさせていただきます)

小泉法務大臣
父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育のあり方の多様化等の社会化に伴い、子の利益の観点から民法を改正するものである。

1.父母の離婚に直面する子どもの利益確保の観点から、婚姻関係の有無にかかわらず親が遵守すべき責務を明確にしている。父母が離婚する場合、双方を親権者とすることや親権の行使について一致しない場合に調整のための裁判手続きを創設する。

2.養育費等の履行確保の観点から、債権に先取特権を付与。法定養育費の既定の創設。また養育費等の民事執行は裁判手続きの利便性を向上させるための規律を整備する。

3.安心安全な親子交流の実現のため、父母が婚姻中に別居する場合、親子交流の規定を設ける。また試行的実施を設ける。養子縁組がされた場合の親権者に関する規定も整備、財産分与の請求をすることができる期間を5年に延ばす。

以上
速報につき、誤字脱字はお見逃しください…

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