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本村伸子議員(共産)2024年3月14日 衆議院本会議

衆議院本会議での本村議員の質疑の概要をお伝えします。
(書き起こしは改めてさせていただきます)

本村議員
丁寧な議論が求められる。戦後民法が改正され、婚姻中共同親権とされた。
1.親権は親の子に対する責任。婚姻関係にかかわらず、子の人格を尊重すると明記した。なぜ親権という言葉を変更しなかったのか?
2.両親の離婚は子にとっても一大事。子どもが意見を聞かれる権利を保障されるのは子の最善の利益のために必須、子の意見表明権を明記すべき。
3.離婚後共同親権について。合意が得られなければ新たな紛争になる。
DVや虐待の認定は?DV法より広い事情が考慮されるというがどんな事情か?立証の難しさは?
4.親権の単独行使。暴力から少しして転居は「急迫」なのか同意が必要か?
5.部会の一致がなされないまま法案提出。拙速である。パブコメの開示を求める。
6.家裁裁判官、調査官などの大幅増員を求める。また子どもの権利保障のためのこどもパートナー弁護士制度と経済的困難を抱えるシングルマザー等の弁護士費用の公費負担
7.DV虐待防止、被害者支援拡充、ひとり親支援、養育費立替払い等総合的施策をどう具体化するか。

小泉大臣
親権は子に対する支配権ではない。義務としての性質を有、子の利益のために行使されなければならない。用語の見直しは親責任としてはどうかという意見もあったが、これはその主体でない父母が子に対する責任を負わなくなるとの誤解を招きかねないため見送られた。
意見表明権。子の意思を把握するよう努め、その年齢発達の程度に応じてその意思を考慮するとしているし、改正案で子の人格を尊重するとしている。子の意見表明権は適切に保障されている。
共同親権への懸念について、父母双方が子の利益を害する場合は単独親権とするとしている。
紛争多発の懸念。不必要な紛争が多発するとは考えていない
改正案に対する不安の声。DVや虐待の恐れがある場合や親権の共同行使が困難な場合も裁判所は必ず単独親権としなければならないとしており、安全安心を脅かすとはなっていない。法務省HP等で周知広報に努める。
DVや虐待について。当事者の主張のみではなく、DVや虐待の特筆等もふまえつつ、それを基礎づける事実や否定する事実等を総合的に判断して決める。
急迫の事情の具体例。父母の協議や裁判所を経ていては親権行使できず子の利益を損なう場合。元配偶者から暴力をうけ、転校するケースについてもこれにあたる場合もあると考えている。
医療現場への影響について。診療契約締結について必ず父母が共同しなけれなならないものではなく、その懸念はあたらない
パブコメの公表について。個人団体から8000以上の意見が寄せられ、概要はHPで公表。プライバシーにかかわる事項が多数含まれているため、意見そのものを公表するのは適当ではないと考えている。
家裁の体制について。最高裁が適切に判断すると考える。
総合施策について。支援や体制整備を整え、DV虐待防止し安心安全の確保が大事。環境整備に取り組む。弁護士費用については民事法律扶助を利用。
養育費立替は期待する声があることは承知。今法案は実効性向上する案となっている。

パブコメ、プライバシーにかかわる事項が多く含まれているって、それ以外は公表できるでしょうよ。

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