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小泉法務大臣より民法等改正案の趣旨説明 2024年3月27日衆議院法務委員会

本日の衆議院法務委員会で、小泉法務大臣より、民法等改正案の趣旨説明がありましたのでお知らせいたします。

衆・法務委員長
次に内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。

小泉法務大臣
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次の通りであります。
第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するにあたって順守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続きを創設することとしております。
第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の債権に基づく民事執行について、1回の申し立てにより複数の手続きを連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続きの利便性を向上させるための規律を整備することとしております。
第三に、安全・安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居する場面における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続きにおいて、裁判所が当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。
この他、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、財産の分野の請求をすることができる期間を5年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。何卒、慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。

衆・法務委員長
これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る4月3日水曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、 その人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る4月2日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

以上
誤字脱字がありましたらすみません。


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