見出し画像

【磯貝不正側溝など】本事件捜査を更に促すべく警察庁に提出した告発状2通が返戻されたので東京地検に出し直し!


↑警察庁から届いた当会の告発状2通の入ったレターパック。雨の中、受領したので文字が滲んでしまっている。↑
■当会が、群馬県警察本部に提出した安中市にある磯貝建材の偽装側溝事件と安中市役所を舞台にしたHISを巡る総務省の地域活性化起業人制度事案に係る複数の告発状について、「告発状についての詳細を尋ねたい」との要請に基づき、2024年6月3日に群馬県警察本部を訪れ、捜査関係者らと面談しましたが、捜査の進捗と精度をさらに強力に進める必要性を痛感させられました。そのため、同年6月12日(水)に、東京都千代田区霞が関二丁目1番2号にある警察庁の露木康浩・長官あてに、2件の告発状を提出しました。
 ところが冒頭の写真のとおり、6月17日(月)の消印のあるレターパックで、2通とも返戻されてきました。同封されていた送り状には、次のメッセージが書かれていました。

*****6/17警察庁からの送り状*****
小川 賢 様
 小川様から送付された文書を拝見いたしました。
 当方では、個別具体の告訴告発を受け付けておりませんので、お申し出の件についてご相談がありましたら、警察署、又は警察本部へお問い合わせください。
 郵送された文書はお返しします。
                          令和6年6月17日
                          警察庁刑事局捜査第二課
**********
■当会は、上述のとおり、2件の告発状を警察庁の露木康浩・長官あてに提出したのですが、この根拠として、「外部通報」を念頭に置いていました。
 警察庁のホームページの「公益通報等」では、この外部通報について、次のとおり、説明しています。
*****<公益通報等>*****
【警察庁において対応する外部通報・内部通報等】
警察庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(平成17年7月19日関係省庁申合せ)に基づく外部通報・内部通報等を受け付けています。
**********
 そして、「外部通報について」と題して以下の説明をしています。
*****外部通報について*****
◯ 警察庁が受け付ける外部通報とは
  通報対象事実等(公益通報者保護法上の通報対象事実その他の法令違反の事実(警察庁が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。))について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者(警察庁を労務先とする労働者を除きます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる方が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を警察庁に通報することをいいます。
◯ ご連絡先
≪ 郵便 ≫
 〒100-8974
 東京都千代田区霞が関2-1-2
 警察庁長官官房総務課広報室
  ※ 氏名、連絡先の住所をご記入ください。
≪ 電子メール ≫
 警察庁ウェブサイト( http://www.npa.go.jp/ )に設けられております「御意見箱」をご利用ください。
  ※ 他のご意見・ご要望との区別のため、外部通報として送付される場合には、本文の冒頭に【外部通報】と書き、氏名、連絡先の住所及びメールアドレスをご記入ください。
≪ 電話 ≫
 03-3581-0141(警察庁代表)
  ・午前9時30分~午後0時00分
  ・午後1時00分~午後5時00分
    ※ 警察庁の開庁日に限ります。
〇 参考
  警察庁に対する外部通報の対応手続等を定めた「国家公安委員会・警察庁外部通報対応要綱」は、別紙のとおりです。
〇別紙:令和4年6月 国家公安委員会・警察庁「国家公安委員会・警察庁外部通報対応要綱」↓
https://www.npa.go.jp/news/other/pdf/gaibutuuhou.pdf
**********
■この観点からすれば、警察庁長官あてに提出した当会の告発状は、公益通報として当然取り扱われるべきものであることは明らかですが、なぜか、警察庁は、遅くとも6月14日(金)までには受領したはずの当会の告発状2通を、土日を挟んで翌週の17日(月)には、早くも返送手続きをしたことになります。
 しかもその理由が、「警察庁は個別具体の告訴告発を受け付けていない」「本件についての相談は最寄りの警察署、又は警察本部へ問い合わせること」とあります。
■Wikipediaで「警察庁刑事局」について調べてみると、「刑事局は警察庁の内部部局であり、政策的な役割を担い全国の刑事警察を指導統括しているものの、「刑事」と名のつく部署ではあるが、現場の捜査執行は行わない(特別の規定がある場合を除き、警視庁と各道府県警察、それぞれの管轄において所属する警察官が行なう、と警察法第64条に定めがある)。会議などで全国各地に出張したり、各都道府県警察本部の刑事部に捜査支援として出向することはあっても、現場執行官である警視庁などの刑事部員のように自ら実働捜査を行うことは無い。『浅見光彦』シリーズやのような一部の探偵ドラマなどでは局長および局員を刑事として扱っているが、上述の説明の通り、局長を含む刑事局員の者は刑事ではない。また、『広域警察』シリーズなどの一部の刑事ドラマでは捜査を行なう実働部隊としているが、上述のように実際の捜査は行なわない。」とあり、確かに自ら捜査しないことがわかります。
 しかし、当会は、磯貝建材の偽装側溝やHISを巡る市道運用の違法について、既に群馬県警や安中警察署に相談していますが、さらに捜査の進捗を要請するため、警察庁長官に告発状として情報提供を行い、善処を求めたのです。したがって、刑事局捜査二課ではなく、警察庁長官官房総務課広報室でしかるべき対応が期待されたわけですが、残念ながら、告発状が同封されていたため、窓口の部署では、公益通報としての対応までは、気が付かなかったのかもしれません。
■ですので、あらためて、警察庁長官官房総務課広報室あてに再送してもよいのですが、検討の結果、この際、むしろ東京地方検察庁特別捜査部(いわゆる東京地検特捜部)に公益通報として告発した方が有効と判断しました。そして、6月28日に東京地検特捜部あてに告発状2通を郵送にて提出しました。
 本件の進捗状況について、今後の動きがあり次第、報告してまいる所存です。
■なお、当会もオンブズマンとして、いわゆる「公益通報」の仲介をこれまでも行っております。磯貝建材の偽装側溝事件や、HISを巡る制度不正利用事件などは、いずれも情報提供を広く募っており、おかげをもちまして、さまざまな情報に接することが可能となりました。こちらのほうも、引き続きよろしくお願いします。なお、情報提供者の秘密については、今後とも厳守してまいりますので、どしどし公益通報ください。

↑磯貝事件で、群馬県が地元のコンサル会社を通じて強度試験の引き受け手を探そうとした際、業者照会依頼先となった埼玉県コンクリート製品協同組合の事務局。その際の依頼文書の写しを、職員にちらっと見せたところ「どこでこれを入手したのか?」と目を見開いて驚かれました。どうやら群馬県が強度試験を県外の業者に依頼したのは事実のようです。↑
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?