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都知事選違反疑いまとめ

蓮舫

6月2日の時点で事前活動

選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで(公職選挙法第129条)。違反者は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

公示前にビラ配布

選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き頒布することができない。(公職選挙法第142条)違反の場合2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

支援者が戸別訪問

家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、同法第138条第1項、第2項で禁止(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。


石丸

未成年を選挙に動員

公職選挙法第137条の2に違反。違反した場合1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)

公示日前の選挙活動

選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで(公職選挙法第129条)。違反者は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

運動員買収

 当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(公職選挙法第221条第1項)。

支援者が投票用紙を偽造

NHK党

ポスター掲示板の枠を販売したところ、買い手が公共良俗に相応しくないポスターを掲示し、風営法違反の疑い。

参考


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