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再婚の手続き

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚をする場合、手続きが必要になりますが、それは基本的には結婚と同じです。
ただ子どもがいる場合や、今置かれている状況によっては、すべき手続きが異なってきます。
他人だった個人同士が親族となる契約の一種が結婚であり、それは再婚のときも何ら変わりません。
要するに再婚するにはまず婚姻できる条件を満たさなければならならず、男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければダメです。

再婚の手続きをする際に注意しないといけないのは、再婚禁止期間です。
男性は制約がありませんが、女性には再婚禁止期間があり、この期間が平成28年6月1日に改正されています。
改正される前までは女性は6ヶ月間待つ必要がありましたが、改正によって大幅に短縮され、特定の条件さえ満たせば再婚禁止期間内でも再婚が可能になりました。

再婚するだけなら手続きは簡単で、再婚相手と共に婚姻届を提出するだけです。
それで再婚の手続きそのものは終わりで、入籍を終えた後に住民票や社会保険などの手続きを済ませます。
どちらかに子どもがいる場合は、再婚前に子どもの名字や戸籍のことを決めておく必要があります。
そのままでは子どもの戸籍と苗字は変わらず、また子どもの養育に関する責任や相続権についても事前に考えておくことが大切です。
子連れ再婚の場合、養子縁組をしないといけないわけではありませんが、していないと健康保険組合によっては扶養家族として扱われないケースもあります。

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