接種の強要は許されない

医療従事者のワクチン接種は、事実上の強制である。

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こうした窮状を訴えると、すぐさま火消しが入る。

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SNS上で素人同士が吠え合っても仕方ない。プロの法律家の見解はどうなのか?

「医科系大学の学生は、『非接種だと実習に行けない』と脅されて泣く泣く打ってしまう。そういうケースが後を絶ちません。
文科省・厚労省は大学などの医療職種の養成機関に対して、以下の通達を出しています(R3.5.14付事務連絡)。
https://www.mext.go.jp/content/20210518-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

また、実習先が確保できない場合も弾力的な対応をすることで、非接種の学生に対して不利益的、差別的取扱いがされないように配慮するよう大学等に求めています(R2.6.1付事務連絡)。
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/faculty/pdf/demand_nurseschool0601.pdf

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さらに、厚労省は医療系職種の養成所に対して、以下のような通達を出しています(R3.6.10付事務連絡)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000791159.pdf

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ワクチン接種やPCR検査を実習の受入れの必須要件にするな」「ワクチン接種はあくまで任意のものであることを説明せよ」これが厚労省の見解です。

文科省の通達については、日本看護協会のHPに載っています。
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/faculty/index.html
最新の通達(R4.4.14付事務連絡)においても、これまでの通達が本年度も踏襲されるとし、接種が実習の必須要件にならないようにと繰り返し注意喚起しています。


つまり、医科系学生に対しても接種の強制は許されない。国はこのように考えています。そして、その旨の通達を繰り返し出しています。しかし、大学や受入先施設がそれを無視している。あるいは、様々な事情に忖度して、学生をだましたり脅したりして打たせているわけです。
これは由々しき事態です。
何らかの法律的アクションを起こすことも必要でしょうが、まず何よりも先に、この事実を多くの学生に伝えねばなりません

我々法律家は、何も通達だけを根拠に強制が違法だと考えるわけではありません。しかし、国(厚労省、文科省)ですら、医科系学生に対する接種の強制は許されないと考えていることは、重要な情報だと思います。

しかし、鵜川さんの駆け込み寺に来る相談もそうなんですが、「違法ですよ」と伝えても、それを裁判所に問うところまで行けるかというと、また別の話なんです。わざわざ裁判を持ち出さなくても、個人で抵抗して解決できればそれでいいわけです。
しかし、上記の通達や法的見解を知ったとしても、結局あきらめて打たされる人が多いように感じています。
私はこのあたりに、日本人の国民性や死生観が関係しているように思います。このワクチンは、死ぬリスクがあります。実際すでに1600以上の接種後死亡が報告されている。接種事業の中止を求める裁判まで起こされている。こういう事実を知ってなお、接種を拒否しようとしない
不思議です。カナダでフリーダムコンボイが組織されるなど、世界各地で接種中止を求める国民運動が起こっている。しかし日本人は、医者の前で唯々諾々と腕を差し出す。どういう心理なのでしょうか?「組織のためなら死んでも仕方ない」と思っているかのようです。実は、これは全体主義そのものです。憲法が保障する『個人の尊重』と対極に位置する考え方です。
コロナワクチンの危険性については、徐々に多くの人が知り始めています。ただし、「知ったところで、戦える人ばかりではない」という問題が、新たに生じているように思います。この問題をどうすべきか?私もまだ答えを持ち合わせていません。
今回のコロナ問題は、情報戦であると同時に、心理戦でもあるのでしょうね」

おもしろい指摘だ。
国が強制しているわけではない。医学生を受け入れる実習先が、勝手に忖度して、半ば強制的なことをしている。これが実態なんだ。
さらに、ワクチンの危険性を知りつつも、抵抗し戦おうとしない日本人。その心理を深く分析することで、ひとつの文化論が書けそうだ。僕も以前、同じようなことを考えたことがある。
(『打つ人の気持ち』https://note.com/nakamuraclinic/n/n9cbd20b53550)

ワクチンを接種しその後長引く後遺症に苦しむ患者を毎日のように診ているが、彼らにも”日本人らしさ”を感じる。「コロナ感染を防ぐすばらしいものだ」と政府やマスコミが喧伝しているワクチンを打った。その結果、倦怠感、皮膚症状、手足のしびれなどが遷延しており、仕事をやめざるを得なくなった。「ひどい。明らかにワクチン後遺症です。救済措置を求めて声をあげませんか?」そういうふうに水を向けても、「いや、そういうのはちょっと」と尻込みする。これが西洋人なら、「怒り」とか「悲しみ」とか、もっと明らかな感情を噴出させ、政府相手に立ち上がる。ところが日本人は、実際に被害の憂き目を見ても、怒るどころか、「何か申し訳ない」とか「恥ずかしい」という思いにとらわれている
鵜川さんが今、ワクチン遺族に取材したドキュメンタリー『真実を教えて下さい』の上映会で全国を回っている。あちこちで、「自分もワクチンで家族を亡くした」という人から声を掛けられる。しかし、「一緒に声をあげませんか」と誘うと、皆一様に萎縮する。「国を訴える?滅相もない!」という感じだ。

「レイプの被害者と似たものを感じます。侵襲を受けて、体と心に大変な傷を受けるということは、レイプと近いような気がします。勇気を出して立ち上がったものの、誹謗中傷される可能性さえある。
ワクハラもそうですが、勇気ある数少ない人(それは宝石のように貴重な存在です)を我々が守って、一点突破をする。ゼロから、まず1を作る。そこから成功事例を増やしていくという地道な方法しかありませんね。
ワクハラで検索すると、弁護士が監修についた記事がいくつかヒットしますが、ごく形式的なもので、正直中身がうすいです。私はコロナが始まった当初から、接種の強制が必ず問題化すると思っていました。そして、あちこちから情報を集め、ずっと思案をめぐらしていました。だから、そこらへんの浅い記事よりも読者のためになる記事を書けると思っています。

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先の通達の件で、補足したいことがあります。田村大臣が参議院厚労委員会(R3.4.20)で、「接種は本人の判断。接種が卒業その他の条件となるようなことがあるとすれば、国の方針と齟齬する。各教育委員会に適切な対応を指導するよう文科省にお願いする」旨を答弁しています。
これを受けて、先に挙げた通達(R3.5.14事務連絡)が出され、さらに、実習の受入先にも周知するために通達(R3.6.10事務連絡)が出されました。

この田村大臣の発言は、特措法第13条と衆参両院の附帯決議を受けてのものです。国会議員や省庁が出す事務連絡には、法的な裏付けがあります。
整理すると、特措法13条+附帯決議→田村大臣答弁→R3.5.14事務連絡で養成機関に周知→R3.6.10事務連絡で受入先実習機関(病院等)に周知、という流れです。
ただし、「周知」とは言いながら、実際には1年経ってもまったく周知されていませんが(笑)
「強制があってはいけない」ことを周知するどころか、ワクワクイベントとか検討してる体たらくです(笑)だから、この辺りの建前を整理して、我々国民側から周知する必要があります」

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特措法13条「何人も新型インフルエンザ等に起因する不当な差別的取扱い等を受けることのないようにするため、広報その他の啓発活動をするものとする」

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衆参両院の附帯決議
接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること
②新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと

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基本的対処方針
「非接種者差別が起こらないように国民への普及啓発等必要な取り組みを実施する」

国は、明々白々に、これでもかこれでもか、というぐらいに、「接種は強制であってはらない」「非接種を理由に差別的取り扱いがあってはならない」と繰り返している。
コロナワクチンによる被害(死亡、後遺症)は、後で必ず問題化し裁判になる。そうなったときに、原告が「ワクチン接種を強制され取り返しのつかない後遺症を負った」と被告(国)の責任を問おうにも、国としては「いやちょっと待て。だからあれほど言ってたじゃないか」となって、国の責任を問えない可能性がある。
国は、ワクワクイベントとか企画しておきながらも、そもそもの最初の時点でしっかり逃げ道を作っていたわけだ。

「被害が起きても、後で国が何とかしてくれるだろう」は、通じない可能性がある。だからそもそも、ワクチン接種を強要されても絶対に打ってはいけない。「国が強制しちゃいけないと通達で言ってるんだぞ!」と、最初に頑強に抵抗する論理に使う。それが法律の上手な使い方だろう。


結局、接種を強要されたら、具体的にどうすればいいのか?

「まず、私がお示ししたこれらの通達や附帯決議、国会答弁などを担当者(ワクチン接種を強要してくる人)に見せて、こう言ってください。
『実習に行けるように施設と交渉してください。それができないなら、学内実習で代替して、留年させないでください。養成機関はそのように対応するべきと文科省と厚労省が言っています』
これでうまくいかなければ、通達に書いてある連絡先に電話して、学校に対して行政指導して欲しいと伝えてください。
それでもなおどうしようもなければ、弁護士に相談してください。その際、強要の事実が後で立証できるように、録音などの証拠保全も怠らずに。
個人(一学生)が組織を相手に「物申す」のは勇気が要ることです。しかし、最初の心理的ハードルさえ超えることができれば、弁護士のところまでいかなくても、ある程度解決できると思います。

よくネットなどで「強要罪だ!」という主張を目にしますが、個人的にはあまり使いたくない表現ですね。間違ってはいないのですが、あまり実践的ではありません。警察は強要罪ごときで絶対に動きませんから。
それより、淡々と「国の基本方針に従ってください。注射の有無で私の教育を受ける権利を奪うのですか?それは差別的取扱いではないですか?在学契約の不履行ではないですか?」そういうふうに詰められるほうが、担当者も嫌でしょうから。

弁護士のところまでいかなくても、というのは、ほとんどの弁護士が頼りにならないからです。
大半の弁護士は接種済みです。そもそも、このワクチンやコロナ感染症に対する基本的な理解がありませんし、接種によるサンクコストバイアスもあります。「自分は接種しているから差別される側ではない。むしろ打たない非科学的な学生が医療者になっては困る。留年もやむを得ない」そういうふうに考えて、接種強要に悩む学生が相談しても、まともに対応しない。そういう弁護士がほとんどだと予想されます。
弁護士というのは「人権人権」と言っているようですが、非接種者への差別意識を隠さない弁護士は本当に多いですよ。まぁ医者にもそういう人は多いでしょうけどね。
今日私がお見せしたような通達も、ほとんどの弁護士が知りません。私だって、わざわざ調べなければ知ることもなかったでしょう。みんな知らないんです。だから、通達が出て1年近くも経過した今になって、接種推進派のトンデモ論をきっかけにSNSで話題になっているんですよ。
そういう意味でも、やはり「周知徹底」なんてまったくされていません。
ワクチン推進派も、慎重派も、おまけに弁護士でさえ知らないんですから!


【参考】
・R3.6.10事務連絡、R3.5.14事務連絡、R2.6.1事務連絡、R2.2.28事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000791159.pdf
・最新のR4.4.14事務連絡
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/faculty/pdf/know_4facilities2.pdf

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・衆議院附帯決議
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/naikakuCC9F516DF7274F9449258670000AB0BB.htm
・参議院附帯決議
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/203/f069_120101_02.pdf
・基本的対処方針(R4.2.10版)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220210.pdf
・菅総理(当時)の発言 https://kokkai.ndl.go.jp/#/?back

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