ワクチン接種を強要されたら

以前の記事で、『ワクチン駆け込み寺』について紹介した。
https://note.com/nakamuraclinic/n/nc9b05a545014
『駆け込み寺』は、本来コロナワクチンによる身体的被害(死亡を含む後遺症)の相談窓口だが、上記記事を読んだ人から多くのワクハラ相談が寄せられた。
特に多かったのは「介護施設に入居中の親に会いたいが、施設から面会の条件として『コロナワクチン接種証明書』の提示を求められている」といった旨のもの。
要するに、施設側は「ワクチン打たなきゃ親に会わせないぞ」と言っている。これは、はっきり憲法違反である。
さて、こうした問題に対してどう切り込めばいいか?
解決は驚くほど簡単だった。施設の担当者にこう言えばいい。
「面会にワクチン接種証明書が必要とのことですが、それを書面にして頂けますか?」
これだけでいい。本当に、これだけで解決する。さらに付け加えるなら、ボソッと「弁護士に相談しますので」と添える。
「接種証明がないと面会は認められません」口頭でしょっちゅう言っていることである。しかし、いざ改めて「その旨を文書にして、プリントアウトして渡してください」と言われると、躊躇してしまう。多少なり、デタラメを強要している自覚があるのだろう。それを文書化しては、何か「証拠を押さえられる」ような感覚になるらしい。
そこで、彼らはこう折れてくる。
「すいません。ワクチンの接種証明はなくてもけっこうです。面会できます」
このようにして一件落着となる。
これまで同様の相談が複数寄せられたが、たったこれだけのことで、すべて解決した。
「書面にして、ちょうだいできますか?」
きわめて強力なパワーワードということである。声を荒げることはない。丁寧に話せばいい。丁寧であればあるほど、この言葉にはドスがこもる
弁護士の話。
「施設にそういうルールがあるのなら、『そういうルールがある』ということを責任者の名前で書いてもらえますか、とお願いする。それをもとにこちらも検討しますので、と。
結局これは、施設担当者にとってみれば、どちらがめんどくさいか、という話なんです。一方にコロナ脳のクレーマーがいます。『未接種者を施設にいれてクラスターが発生したらどうするんだ。感染対策をしっかりしろ』そういうめんどくささに先手を打って『接種証明がないと面会禁止』と言っていた。そこに対して、『書面にしてください。弁護士に相談します』とやる。別のめんどくささの出現です。
彼らは損得勘定で動きます。裁判になれば厄介じゃないか、ネットで叩かれたりして評判が落ちるのではないか。そこを不利と見れば、妥協に出ます。経営者として当然の判断です。
ワクハラ裁判となれば、原告が勝つ見込みが高いと私は思っています。しかし、相当頭の固い施設担当者でないと裁判にならないですね。『家族に会わせろ』という原告の怒りに対して、被告側は真っ向から受けて立つわけです。なんというか、被告側も相当の“悪役”でないと、裁判になる前に折れると思います。そういう具合に、そもそも訴訟にならないんですね」

つまり、本物の“信念”を持った施設担当者はなかなかいない。「コロナワクチンの接種は入居者の安全を守るために絶対に必要なんだ」と心底信じ、裁判になっても徹底して戦い抜く。そういう覚悟を持った“真正コロナ脳”みたいな施設担当者はなかなかいない、ということである。

他にも「部活の対外試合で、ワクチン接種していないと試合が許されない」「現在妊娠中だが、夫がワクチン未接種のため分娩に立ち会うことが許されない」「ワクチン未接種のため、仕事をほとんど回してもらえない」など、多くの悩みが寄せられ、弁護士が対応している。

以下は駆け込み寺に寄せられたものではなく、僕の患者のケースだが、明らかにワクハラだと思うので、ここに紹介しよう。

30代女性
「現在妊娠3か月です。もともと妊娠前から子宮筋腫があって、帝王切開になる可能性があると言われています。そういうリスクがあるのなら、地元の小さな産婦人科クリニックではなく、最初から大きな公立病院や大学病院で経過を見てもらったほうがいいかなと思ったのですが、公立病院、大学病院、どちらの病院も『コロナワクチンを接種しないと診ない』と言われました。
今お世話になっているクリニックの先生は、特にコロナワクチンについては打てとも打つなとも、何も言いません。私としては、できれば自然分娩で生みたいと思っていますが、筋腫があると早産になりやすかったり何らかの緊急手術が必要になる可能性もあるので、大きな病院とのつながりを保っておきたいと考えています。でも、『ワクチンを打たないと診ない』とはっきり言われています。緊急手術が必要になった場合にどうなるのでしょう?どこにも受け入れてもらえず、たらい回しになるのでしょうか?不安です」

これは医師法に定められた応召義務違反だと思う。僕は法律には詳しくないけど、医師法は国家試験に出るので学生時代に多少勉強しました(笑)

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診療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
上記患者の場合、問題になってくるのは、コロナワクチン未接種であることが、診療を拒否する正当な事由にあたるのか、ということである。
あたらないだろう。出るところに出れば、当然勝てると思う。
一度きっちり裁判すべきだろう。小さな裁判でもいい。司法の場で「こういうワクチンの強要は違法なんだ」と小さいながらも確かな勝利をつかむ。そうすることで、多くの人に気付きのきっかけを与えたい。