都市計画区域ってなんぞ? - 100万円ぐらいで都市計画区域外で暮らそう(2)

1週間以内に、と思ってたら2週間経ってた!いやはや1月は逃げていくもんですよねー、ってもう3月だよ!おはようございます、なかめです。

さて、家を建てたことがあるか、宅建という不動産業で必須の資格を取る人以外、自分が暮らしているエリアが都市計画区域なのか、そうじゃないのか、なんて気にしたことがある人はかなりレアだと思いますが、ミニマルにくらしたい人向けには都市計画区域内の土地は手を出さないほうがいいのかな、というのが私の意見です。というか、首都圏近郊で100万以内で都市計画区域内の土地って買えるのかな。。。

都市計画区域(市街化区域)に土地を買うと?

1. 土地に建築物を建てる際に、ほぼすべての場合において建築確認申請という建築士さんにお願いしてかなりの費用が必要な書類手続きが必要になり、建築許可をもらうにあたって様々な条件が課される(=建物の選択肢が狭まる)

※ただし、自治体によっては都市計画区域外でも建築確認申請が必要な場合もありますのでご注意。

2. 都市計画税を毎年納めないといけない (固定資産税評価額の最大0.3%、自治体によって異なります)

この2点が大きな違いです。

4号建築物

上記 1. についてもうちょっと調べてみると、こんな表をあちこちでみかけます。(奈良県の Web から引用)

注目してほしいのは、赤枠で囲った部分です。建築基準法第 6 条第 1 項第 4 号で定められている、ということで4号建築物、なんて呼ばれ方をするようですが、この基準に該当する建物であれば、都市計画区域外は建築確認申請が不要になります(しつこいですが、自治体によるそうです)。上記以外の建物、と書かれているので基準がわかりにくいですが

・100㎡を超えない特殊建築物(アパートのような共同住宅とか、倉庫、自動車車庫あたりがみなさんが建てる可能性のある特殊建築物、でしょうか)

・2階建てまで、延べ面積500㎡まで、軒高(ざっくり言うと建物の梁までの高さ)9mまで、最大高さ13mまで、の全部を満たす木造建築物

・平屋(1階建て)まで、延べ面積200㎡までの全部を満たす木造以外の建築物

といった建物が4号建築物になります。ふむふむ、都市計画区域外だと結構なんでも建てられる法律になっているんですね。いやー、土地買うまで全然知りませんでした。

実は、建築士法ってのもございまして・・・

とはいえ、素人がいきなり500平米の木造二階建てがんばるぜ!と言いだしても「おいおい、そりゃ危ねぇだろ」とツッコミが入るのも無理のない話でして、建築基準法とは別に建築士法、という法律で、より厳しく建物に関しての決まりがあります。建築士法第 3 条によると、素人が設計していい建築物は

・2階建てまで、延べ面積100㎡まで、軒高9mまで、最大高さ13mまでのすべてを満たす木造建築物

・延べ面積 30㎡までの木造以外の建築物

となります。まぁ、無茶な設計して、建物が崩れちゃったりすると大変ですからね。

それと、私もこれから詳しく調べる予定なのですが、上述の建築確認申請が不要でも、床面積以外にも安全な建物にするための決まりがいろいろとあるはずなので、自分で建てる場合でも知り合いの建築士さんや大工さんがいたら、一度はきちんと相談するのがよいかと思います。

というわけで、都市計画区域とそれにまつわる制約事項についてまとめました。これだけ読むと都市計画区域外なら自由でヒャッハー!という感じですが、要するに「ここは人も住みそうもないし自由にしていいよ^^」という場所だからこそ、区域外になっていることがほとんどなので、交通の不便な、ど田舎であることはご了承くださいませw

ではまた次回。次回のネタは、土地は登記できたっぽいけど、さてどんな風に暮らす場所にしようか、という妄想をふくらませてみようと思います。薪ストーブいいよなぁ。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?