教習資格認定申請

講習修了証明書を取得したので、教習資格認定申請に進みます。

管轄警察署にて申請をしますが、様々な書類が必要です。
初心者講習の際のテキストに記載がありますが、管轄の警察署に訪問予約時に確認をすると確実です。丁寧に教えていただけます。
以下、私が準備した書類です。

①教習資格認定申請書:県警HPより印刷
②同居親族書:県警HPより印刷
③経歴書:県警HPより印刷
④身分証明書:本籍地での発行、破産していないかの証明
⑤診断書
⑥住民票写し:本籍地記載
⑦写真1枚:3cm×2.4cm(撮影から6か月以内)
⑧講習修了証明書

所持許可申請の際に今回の書類が重複して必要な場合があります。
②③④は、この教習資格認定申請より3か月以内に所持許可申請をすれば、省略することができます。
⑤は警察署でコピーをとってくれ、原本は返却、所持許可申請で再度提出します。こちらも診断書取得から何か月かの期間内というルールがあります。

細々としたことは、担当者の方が教えてくれました。

申請の際は、取調室にて書類を一つずつ確認しました。
その後、しっかりと質疑応答。
なぜ、銃を持とうと思ったか、同居人は銃を持つことについてどう思っているのかなどです。

申請は受理され、この後、最寄りの交番から家の訪問、聞き取り調査について連絡が入ります。とのことでした。

申請から1週間ほどで、交番の担当者から連絡が入りました。
同居人へもインタビューが必要なので、直近の在宅日に来てもらうことになりました。
当日は、私自身へのインタビューのあと、同居人のインタビューを行いました。また、近隣住民へのインタビューをしますとのことでしたが、私の場合は引越しして間もないことから、どなたか聞き取りできる方を指名してくださいとのことで、近所の方お二人と同僚、職場の上司にお願いしました。
みなさん、快く引き受けてくださいましたが、けっこう踏み込んだ質問があり、びっくりした。ともありました。
私や同居人が休日はどのように過ごしているかご存知ですか。などです。

9月22日に申請して、10月17日に教習資格認定書が出たと警察署から連絡が入りました。
聞き取り調査の日程調整などによっては、時間がかかることもあるようです。

教習資格認定書は、認定書が出た旨の電話連絡があってから3か月が有効期間です。
私は電話のあった翌日に認定書を貰いにいき、火薬類等譲受許可申請、その場で射撃教習の予約をおこないました。

教習資格認定書・猟銃用火薬類等譲受許可証の2点が揃っていないと、教習は受けられないから絶対に忘れないようにと警察の担当者の方に念をおされました。
火薬類等譲受許可証は、所持許可申請の際に返却をしてください。とのことでした。


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