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SES学校:初心者編:下請法‐自社を守る為に知っておくべきこと

いろいろな仕事をとってくると中には無理を言ってくる会社がいます。
そんな時に気にすべき法は
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」です。

これは、発注者と受注者の規模(資本金額)に一定の開きがある場合に受注者(下請業者)を守る為の法律で、公正取引委員会管轄になります。

「いや、うちはSES契約だから。。」、、、ちょっと待ったです!
SES契約でも実態が「情報成果物作成委託」や「役務提供委託」に該当すれば下請法が適用されます。
要するに、契約書の表題が「開発請負契約」「開発委託契約」等書かれていて、その中に納品物/成果物が記載されている契約であれば該当します。

下記に

■ 適用される関係(発注者と受注者)
■ 親事業者の義務と禁止事項
■ 禁止事項をされた場合

をまとめましたのでご覧ください。

発注者=お客さんですから、当然話し合いで解決することがベストではありますが、中には新規の取引で無理を強要されることがないとも限りません。
実際に通報するかしないかは会社判断になりますが、本当に通報する場合は
以下のフォームから通報することが可能です。
 ■公正取引委員会「違反行為情報提供フォーム」↓↓
買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供 (jftc.go.jp)

最後に、、、
この法律、当然、自社が親事業者(発注者)に該当するケースも出てくると思いますので、無理難題を子事業者に押し付けないように!!

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