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サービス管理責任者、してました。その1

過去、2箇所の就労継続支援B型で「サービス管理責任者」として働いていました。

働くことになった経緯と、資格要件、次回以降は実際の仕事内容について書きたいと思います。

サービス管理責任者、とは?

○ 障害者総合支援法においては、サービスの質の向上を図る観点から、新たにサービス事業所ごとに、サービス管理責任者の配置を義務付け。 
○ サービス管理責任者は、以下の役割を担う。
① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提
供プロセス全般に関する責任
② 他のサービス提供職員に対する指導的役割

厚生労働省ページより引用。

1事業所に1人以上はいなければならない、と障害者総合支援法で定められています。役割(=仕事内容)は次回以降に詳しく説明しますが、主に支援計画の進行について責任を負います。

サービス管理責任者になった経緯

・資格要件者がいなかったこと

サービス管理責任者は、当時(平成23~28年)実務経験5年以上(資格が精神保健福祉士だったとして)が条件となっていました。
(現在は多少条件が緩和されてます。
且つ資格がない者の場合は、さらに長い実務経験が必要となります。

サービス管理責任者として登録するまでの流れ

都道府県の研修に行く必要があります。集中講義が3日間、グループワークが2日間くらいだったでしょうか。
その上で、登録証が東京都に届いたところで、施設の変更届(例えば職員の体制が変わった、加算のサービスを登録する)を都道府県に提出します。
その際に、実務経験証明書を出すのですが、これは実務経験を積んだ現場(現在ないし、過去の職場)から証明書の作成を依頼します。
電話を通じて依頼、または書類自体を取りに伺う、といったことがありました。

サービス管理責任者は責任ある立場、だけど手当がないことも。

大きな法人や会社の障害福祉サービスのサービス管理責任者は、だいたい経験者ないし役職を持っている立場の方がなるものです。
一方、立ち上げばかりの障害福祉サービスであっても、必ずサービス管理責任者はいなければならないため、まずはその人材確保が必要になってきます。
なにか手当があればと思いますが、各事業所による、というのが私の見解で、狙ってなる職種ではないと思います。

サービス管理責任者研修のハードル

  一個人が、この研修に参加することは不可だと思われます。法人の長が許可して都道府県に応募できる形ですので。
東京都の場合ですと、かなり倍率は高かったです。どうしても研修を受けるために他県にまたがって研修申し込みをした、という話を聞きます。これ自体は問題はないようです。

次回は、サービス管理責任者だったときの仕事内容を書くことができればと思います。

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