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X-1 事業再構築補助金の実績報告で絶対に言ってはいけない言葉

事業再構築補助金の実績報告の差し戻し対応をしていて、絶対に言ってはいけない言葉があることに気が付きました。

※タイトル画像はBnigのCopilotというAIで「喋ってはいけない、というのをイラストにして」と書いたら出てきました。

絶対に書いてはいけない言葉とは・・

まず、当社は事業期間中にいくつかの物品を買わなかったので、実績報告額が交付決定額の半分以下になっています。
そのことについて、事務局(パソナ)は、「交付申請したのに発注しなかった物品について理由と代替案と影響を書け」と言ってくるわけです。

物を買わなかったことに対する理由として絶対に書いてはいけない言葉が存在することに気が付きました。

それは、事務局の対応が遅いから~、ではありません。

それは、
事業期間内に間に合わなかったから買わなかった」
というもの。

これは書いてはいけません。危険です。

補助事業の完了とは何を指すか?

補助事業の手引きによると「補助事業の完了」とは、交付申請時で買うと言ったものが支払いまですべて完了していることを指すようです。

期限日までに完了しないとどうなるか?

そして、交付規定の17条を読むと、事業完了期限日までに完了しなかったら、交付決定の全部もしくは一部を取り消し、又は変更することができると書いてあります。

つまり、交付申請と事業計画書で買う計画が1つでも漏れてしまったら、中小機構は煮るなり焼くなり好きにできてしまうぞという恐ろしい恣意的な運用ができてしまうのです。

さすがにそこまではしないと思いますが、最近の事務局の対応を見ていると安心はできません。 

補助事業マニュアルの記述

ただし、マニュアルによれば、間に合わなかったものは間に合わなかったものだけが補助対象にならないというまっとうなことが書かれています。

マニュアルでは、間に合わなかったから買わなかったというだけでは交付決定取り消し(全額チャラ)にはなりませんが、交付規定を拡大解釈すれば、中小機構(から委託されているパソナや監査法人事務所?)の気分次第で全額チャラも可能になってしまいます。
全部チャラか、一部チャラかで大きな違いがありますね。

結局、どっちなの

補助事業実施期間内に買わなかったものがあったら、「期間内に完了していないじゃないか。交付決定取り消しね。」とされるか「買わなかったものは補助金対象外だよ」と出るかは、何とも言えません。

事務局(パソナ)の言い出しそうなイチャモンとしては、「買っていないなら事業計画が変わってしまうね。事業計画の変更届は出した??ああん?えっ、計画通りに実行できなかったよね。事業内容と目的が縮小しちゃったね。困ったな~。計画書の事業を前提として採択されているんだよね。これじゃ交付決定取り消しもありうるね・・」です。

「間に合わなかった」場合に、間に合わなかった物品の額だけ対象外にすればダメージは軽減できますが、どうすればいいでしょうか。

どのように書けばいいのか

では、事業期間内に買わなかったものがあれば、どうすればいいのでしょうか?
「事業期間内に間に合わなかったから買わなかった」
ではなく、
買ったけど事業期間内に間に合わなかった」
あるいは
事業期間内に自費で買ったので実績報告には含めなかった」
にすればいいのです。

前者だと、
買わなかった→事業計画どおりに実行できない→全額否決
という無慈悲な差し戻しも可能になってしまいます。

後者だと
買ったけど事業期間内に間に合わなかった→事業計画に変更はない
自費で買った→事業計画に変更はない
といえて、その物品・サービスだけを補助対象外にできるからです。

補助事業完了の定義について再考

あらためて補助事業完了の定義について考えてみると、補助事業の完了とは予算を使うこと。「設備投資のほか」ですから、つまり事業計画どおりに購入することだと解釈できます。

ここには、事業計画通りに売上が向上したかとか、サービスを開始できたとか、人を雇用したとか、成長したとか、そういう成果に関しては求められません。
補助事業の完了とは支払いが完了したことのみを意味すると解釈できます。
売上目標が未達であっても、買う物を買ってれば補助事業の完了ということになります。

※事業期間完了日の売上目標未達を理由に「完了していない」と言われたら事業再構築の人たち、特にフルーツサンドは全滅でしょう。さすがにそれを理由に差し戻してはこれないと思います。

パソナの気持ちとしては、どうしても計画変更をさせたい?

よくよく考えてみると、パソナは事業計画変更の書類を作らせることにこだわってきます。

ここで事業者がうっかりパソナの誘導に負けて「はい、計画変更ですね」と言ってしまうと、なにかすごい罠が隠れていると思いませんか?

事業者は「事業計画に変更がない。当初の事業計画に従って実行している」という主張を貫き通したほうがいいでしょう。当初のとおりの事業計画(顧客への物財サービスの提供)が実行できるように自費で発注したのだと言えばよいわけです。

では、もし自費で買ったものについて証拠を求められたら?
補助金が出ない物に証拠を出す必要があるはずがありません。
「補助対象外のパソコンや机にも証拠を出せといいますか?」と突き返してやりましょう。

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