見出し画像

新スプリアス規格 グライダー関連対策 自分用メモ

非常にわかりにくい、自家用航空機の新スプリアス規格への対応法についてまとめました。
・2019年11月20日 初版

1.航空機局(航空機に搭載される無線機)

・航空機局の無線設備(VHF COM、ATC トランスポンダ、機上DME等):旧スプリアス規格(改正前の無線設備規則)の無線機もH34年以降の当面の間は経過措置により使用可能

・航空用救命無線装置(ELT):旧スプリアス規格の型式検定に合格した装置は、新規格の型式検定に合格したものと見し使用可能

□上記根拠
総務省令第百十九号 抜粋

5航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

→これにより、航空機局の無線設備は、平成19年11月30日以降の新規免許の許可、及び、それ以前に免許を受けている設備でも平成34年11月30日以降も使用が可能。

3前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。

→これにより、航空機局の無線設備は当分の間、旧スプリアス規格の型式検定は有効である。
注:航空機用単側波帯の機器=VHF COM

4この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
<略>
十 航空機用救命無線機の機器

→これにより、旧スプリアス規格の型式検定は、新規格の型式検定に合格したものと見なされるため、使用可能。


2.航空局(フライトサービスとかの無線機)

新スプリアス規制に要対応。
既存の無線機は、フィルタを挿入などの対処をしてスプリアス検査を合格すれば、総合通信局への届け出で継続使用可能。
しかし、新スプリアス規格に適合するものに交換した方が早いらしい。[要出典]

3.HFグライダー用無線

新スプリアス規制に要対応。

参考:航空機局と航空局の違いの背景考察

・航空機局が旧スプリアス規格のままでOKな背景:

画像1

出典:無線設備の「スプリアス発射の強度の許容値」の見直し(概要資料)

・航空局は新スプリアス規程が適応の背景
国内設備なので電波当局で規制可能なため。

謝辞

関東総合通信局 無線通信部 航空海上課 の担当官様、お付き合いのある登録点検事業者のご担当者様、twitterのフォロワーの皆様、ありがとうございます。
間違え、補足などが有りましたら、訂正・加筆を行いますのでお知らせ下さい。

備考

グライダーには搭載されている事は無いのですが、電波高度計は経過措置に含まれないのか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?