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被災市街地復興特別措置法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴被災市街地復興特別措置法とは・・・


大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

平成7年1月17日淡路島北部で、マグニチュード7.3の地震により、阪神・淡路大震災の2ヶ月後に被災市街地復興特別措置法の法案が緊急に取りまとめられ、被災市街地復興推進地域が指定されました。

(市町村の責務)
市町村は、被災市街地復興推進地域における市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、緊急復興方針に従い、できる限り速やかに、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行、市街地の緊急かつ健全な復興に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講じなければならないとされています。

国土交通省資料より引用

(建築行為等の制限等)※被災地における特例及び建築物及び宅地に関する内容を抜粋しています。
一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二非常災害(第五条第一項第一号の災害を含む。)のため必要な応急措置として行う行為
三都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 都道府県知事等は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 被災市街地復興推進地域に関する都市計画に適合する〇・五ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該被災市街地復興推進地域の他の部分についての市街地開発事業の施行その他市街地の整備改善のため必要な措置の実施を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第四項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第三項第二号に該当する土地の形質の変更
二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
1)階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
2)主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3)容易に移転し、又は除却することができること。
4)敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第四項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第三項第一号に該当する建築物の新築、改築又は増築
その他に、(土地の買取り等)や「市街地開発事業等に関する特例」等が定められています。

被災市街地復興推進地域を定め、また災害の発生した日から2年以内を期限とする市街地の整備改善の方針(緊急復興方針)を定めました。


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