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居住していることの確認📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

売却益から最大3000万円を控除するための一つとして、住んでいることの確認を税務署がします。

実家の建物と土地を相続した時に、被相続人はそこには住まないという理由で売却されることもあります。
実際には住んでいないのですが、一定の要件を満たすと売却益から3000万円を控除できる特例があります。

この特例には、ひとつのの条件として(昭和56年5月31日以前に建築された建物であること)などの要件はあります。要件を確認したうえで、3000万円の特別控除をみていきましょう。

まず、3000万円の特別控除が要件を満たせていないことで、使えない場合の譲渡所得税を計算してみましょう。

①売却益=1億円-1億円×5%(取得費)-500万円(譲渡費用)=9000万円(長期譲渡所得と仮定)
譲渡所得税=9000万円×20%(譲渡所得税率)=1800万円

②3000万円控除と14%の軽減税率を併用した場合
(一例の合計)8660万円

①と②を比べてみると約1000万円も増えてしまっていることがわかります。
この事実を知ってしまうとこの1000万円のなんとかしたいと考え仮装してしまう方がいます。

第一段階として、現在のご自身の住民票を実家に移します。第二段階として会社の帰り道の実家によって水道光熱費を使います。その後自宅にに戻り、翌朝は普通に会社に出勤といつも通りの生活の中に、実家によって水道光熱費を使う日々を過ごします。
第三段階として、数か月後に自宅を売却して、翌年の申告期限までに特別控除と軽減税率を適用した申告書を提出します。
最終段階で住民票をもともと住んでいた場所に住民票を移します。

万が一、税務署にこの仮装がわかってしまうと、ペナルティとして譲渡所得税を追徴されてしまうので、住んでいない場所に住所を移転して仮装することは視野に入れない方がいいと思います。


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