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港湾法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴港湾法とは・・・


交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的です。

(港湾区域と港湾隣接地域)

港湾区域とは、水域を経済的に一体の港湾として管理運営するための必要最小限度の区域であり、その区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害しない等の要件を満たすとして、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた水域をいいます。また、港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者の長が指定する地域を港湾隣接地域といいます。
「港湾隣接地域」
港湾法に基づき、港湾区域及び港湾区域に隣接する地域の保全を目的として、港湾区域(水域)に隣接した陸域で港湾管理者が指定した地域をいいます。港湾隣接地域においては、護岸等の施設を保護する目的で、一定の載荷重を有する構築物を建設する場合には、事前に港湾管理者(知事)の許可が必要です。
※護岸とは、水害を防ぐため、川岸や海岸に堤防を築くなどの工事をすること。
(許可を受けなければならない行為)
・港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋又は物揚場の水際線から20m 以内の地域においてする構築物の建設又は改築

・動力を用いて地下水を採取するための施設であって一定規模以上の揚水機を有するものの建設など
≪適用除外≫
公有水面埋立法に基づき埋立の免許を受けた者が、免許にかかる水域について行う行為

(臨港地区内の分区内における建築物等の建築の規制)
臨海地区とは・・・
港湾区域を地先水面とする地域において、その港湾の管理運営に必要な最小限度のものとして都市計画に定められた地区又は港湾管理者が国土交通大臣の認可を受けて定めた(都市計画区域以外の地域の場合)地区をいいます。

東京港湾局HPより引用

分区とは・・・
港湾地区内の土地利用の適正化を図るために港湾管理者が臨港地区内に指定した区域で、次に掲げるものをいいます。
(商港区)旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
(工業港区)工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
(特殊物資港区)石炭、鉱石その他大量バラ積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
(保安港区)爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
(修景厚生港区)その景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

(区分)      港湾施設
(水域施設) 航路、泊地、船だまりなど
(外郭施設) 防波堤、防潮堤、堤防、護岸、導流提など
(係留施設) 岸壁、物揚場、係船浮標、桟橋、埠頭(ふとう)など
(臨港交通施設) 港湾道路、臨海鉄道、運河、駐車場など
(荷さばき施設) 荷さばき地、荷役機械、上屋など
(旅客施設) 旅客乗降用施設、旅客ターミナルなど
(保管施設) 倉庫、野積場、コンテナヤードなど
(船舶役務用施設)給水施設、給油施設など
(航行補助施設) 航路標識、信号施設、照明施設など
(環境整備施設) 廃棄物施設、廃油処理施設など


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