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日影による中高層の建築物の制限📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴日影による中高層の建築物の制限とは・・・


中高層建築物によって周囲の建築物等に与える日影を一定時間以下に規制することにより、日照などの住環境を保護します。
対象建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの水平面に、日影規制時間以上の日影を生じさせないようにしなければなりません。

国土交通省HPより引用

※日影規制に関して(国土交通省HPより引用)🔗

同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合
1つの建築物とみなして規制を適用され、建物が異なる用途区域にまたがる場合で、どちらかに日影規制がかかる場合は建物全体に適用されます。
日影規制で、5m以内にある隣地の日照は考慮されません。また、制限を受ける建築物は、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物のため、一般的な2階建ての一戸建ては規制されない場合がほとんどです。


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