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違約金等・・・不動産塾👔『家のトリセツ』🏡

専任媒介媒介契約及び専任媒介契約の解除は出来るか?
途中で解約をしたいと考える方もいるかと思います。
安易に解約と言うのは、考えて頂きたくないのですが
解約理由がある場合は解約することができます。

『専任媒介契約に定める義務を履行しない場合は
 相当の期間を定めて履行を催告し
 期間内に履行がない時は契約を解除できる』
と標準約款には記載があります。

依頼者による事情でも違約金は発生しません。
何故なら・・・違約金の設定がなされていないからです。

但し、『媒介契約の有効期間内において
依頼者が自ら発見した相手方と目的物件の
売買若しくは交換の契約を締結したとき
又は不動産会社の責めに帰すことができない事由
によってこの媒介契約が解除されたときは
不動産会社は、依頼者に対して、この媒介契約の
履行のために要した費用の償還を
請求することができます。』
と標準約款には記載がありますので
専属専任及び専任の場合には
間違っても依頼した不動産会社以外の
会社と売買契約はしないでください。
※営業活動費・広告宣伝費用などの請求はされると
 思います。

最後に、解除を行う際に違約金と称し
仲介手数料(媒介価格3%+6万円×消費税)などの
請求をされた場合には、弁護士・不動産協会などに
相談してみて下さい。


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