見出し画像

地方拠点都市地域の設備及び     産業業務施設の再配置の促進に関する 法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴地方拠点都市地域の設備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律とは・・・


地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図る。
産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域へ移転及び促進するための措置をすることにより、産業業務施設の再設置の促進を図り、地方の自立成長の促進と国土の均衡、発展に資する事の目的とされています。

(指定)
都道府県知事は主務大臣に協議をして、主務大臣は、関係行政機関の長に協議を行い指定をする事ができます。
また、主務大臣に協議を行う前にあらかじめ関係市町村に協議を行います。指定を行う際には、公告を行います。


国土交通省 参考文献


(建築行為等の制限等)
拠点整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨