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私道の変更または廃止の制限📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴私道の変更または廃止の制限とは・・・


私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

(第四十三条第一項)

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

① 自動車のみの交通の用に供する道路
② 地区計画の区域
(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

(第四十四条第三項) 

地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

  1.  特殊建築物

  2.  階数が三以上である建築物

  3.  政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物

  4.  延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物

  5.  その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

(四十四条第一項)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
 ①地盤面下に設ける建築物

※私道とは個人や企業が持つ土地の事を指します。その一部を道路として使っているというものです。
私道でも個人や企業が所有していても自治体が管理する私道もあり、また、私道が自治体などに管理を移管して公道になる場合もあります。
個人の土地なので道路としての利用を廃止する、新たに設置をする、あるいは私道の上に建物や工作物を作ることも全くの自由です。
人に貸したり、その権利を移転(譲渡)することもできます。

私道の場合でも、42条2項道路や42条1項2号は建築基準法第42条で定めた建築基準法上の道路に該当します。

42条1項2号(開発道路)と呼ばれる道路は開発許可を受けた開発区域内の道路のことです。
開発後に市区町村に移管される事が殆どですが、稀に移管されていない場合もあります。
42条2項道路は、建築基準法が施行された時期以前に建物が密集している地域の幅員4m未満の道路となります。


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