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土地収用法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、 その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の 利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄 与することを目的としています。

✅公共事業などを行う際に必要となる土地を取得するための制度が土地収用制度です。道路公園、そして河川下水道学校建設などの公共事業を行う場合には、広大な土地を取得して利用する必要があります。しかし、その対象となる全ての土地をスムーズに取得できるわけではなく、先祖代々所有の土地などの理由で手こずる場合も少なくありません。また、補償金額などの金銭面で合意が得られない場合や、相続で土地の所有者が決まっておらず、所有権をめぐる争いをしている場合もあります。このような事情があると土地取得の契約自体が結べなくなり、工事は行き詰まってしまいます。土地収用制度は、契約を結ぶことが困難な場合に、事業者側が土地収用制度の手続きを取ることにより、その土地の所有者の了解がなくても強制的に土地の所有権を取得することができるというものです。もちろん、立退きの補償はきっちりと行います。土地収用は、強制的に行うもののため、どんな事業でも許されるわけではなく、公共目的の事業(収用適格事業)に限られています。


(画像)東京都収用委員会HPより引用


(画像)国土交通省HPより引用



🔴起業地における土地の形質の変更の制限

⏺起業地

起業地とは起業者(土地、権利、物件又は砂れきを収用し、又は使用することを必要とする一定の事業を行う者)が事業を施行する土地をいいます。また、起業者は、一定の事業のために土地、権利、物件及び砂れきを収用し、使用しようとするときは、国土交通大臣又は都道府県知事の事業の認定を受けなければなりません。国土交通大臣又は都道府県知事は事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に通知し、起業者の名称、事業の種類等が告示されます。

🔴制限の内容

土地、権利、物件及び砂れきの収用又は使用にかかる事業の認定の告示があった後、起業地において明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

✅起業地の確認方法

国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定をしたときは、直ちに市町村長にその旨を通知し、通知を受けた市町村長は起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は都道府県知事から事業の廃止等の通知を受ける日まで公衆に縦覧しなければならないので、この図面により確認することができます。

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