準防火地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴防火地域の周辺の住宅地に指定
火災を防止するために比較的厳しい
建築制限が行なわれる地域で
建物の階数や延べ面積によって
耐火建築物にするか否かを
決めていきます。
下記の表は国土交通省から抜粋しました。
地階を除く階数が4以上である建築物又は
延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物
延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の
建築物は耐火建築物又は準耐火建築物
地階を除く階数が3である建築物は
耐火建築物、準耐火建築物又は
外壁の開口部の構造及び面積
主要構造部の防火の措置
その他の事項について防火上必要な
政令で定める技術的基準に適合する
建築物としなければなりません。
ですが、主要構造部が
不燃材料で造られたもの
その他これらに類する構造で
これらと同等以上に
火災の発生のおそれの
少ない用途に供するものは
上記の制限は受けません。
隣地や道路から一定の距離までは
外壁と軒先を防火構造にしなければいけません。
隣地や道路から
1階は3m、2階は5mの範囲が対象です。
木造建築物等の防火措置
準防火地域内にある木造建築物等は
その外壁及び軒裏で
延焼のおそれのある部分は防火構造
これに附属する高さ2mを超える門又は塀で
当該門又は塀が建築物の一階である場は
延焼のおそれのある部分に該当する部分を
不燃材料で造り
又はおおわなければなりません。
外壁が耐火構造のものは
その外壁を隣地境界線に
接して設けることができます。
※境界線から50㎝以上の距離を
保たたなければならない(民法第234条第1項)
と規定等もあります。
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