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敷地面積の最低限度📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴敷地面積の最低限度とは・・・


ゆとりある住環境の保護・形成を図る観点から、敷地の無秩序な細分化を防止するため、建築物を建てる場合に最低限必要とされる敷地の面積です。
敷地分割(分筆)によるミニ開発が行われていくと、小規模な敷地(土地)が増えて建物が密集することにより、日照・通風・防災面での環境悪化を防ぐために、敷地面積の最低限度(最低敷地面積)を都市計画で定めることができます。 最低限度の数値は200㎡を上限として、超えない範囲で定められます。

東京都練馬区HPより引用

東京都内では、7区で敷地の最低限度が導入されています。
最低限の面積は世田谷区(70㎡)、目黒区(60㎡)、杉並区(60㎡)、中野区(60㎡)、練馬区(70㎡)、江戸川区(70㎡)、板橋区(60㎡)となっています。

※狭小住宅は・・・
 敷地面積が60㎡未満と言われています。

自治体で最低敷地面積についての法令が定められる前から最低敷地面積未
満であった土地については、やむを得ない事情があるものとして、敷地面積による建築制限を受けません。したがって、その敷地への新築・再建築は、特別に許可されます。


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