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父親名義の建物を増改築する時📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

増改築をするとき、父親に対して子供が資金を支払うとその分が贈与されたとして父親に贈与税になってしまいます。

これを逃れるために、無職の父親にお金を貸したとしても、返済できないと贈与になってしまいます。

増改築した部分が区分できる場合には、区分登記とするかそれができない場合には増改築は親子の共有名義とすればよいかと思います。

増改築の前と後の時価の差額と、子供が負担した建築請負契約書の金額が同じであれば、贈与税は書かかかりません。

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