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都市緑地法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴都市緑地法とは・・・


都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする、となっています。
主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがあります。

生物の生息、二酸化炭素の吸収、ヒートアイランド現象の緩和等を目的として、人々が快適に暮らせる緑豊かな環境づくりのためには、都市公園などの公的空間における緑の確保とあわせ、建築物の敷地内空地や屋上・壁面などの民有地の緑化の取組としています。

都市緑地法では、工事に許可が必要な地域があります。

(特別緑地保全地区)
〈行為の制限〉
特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市長)の許可が必要になります。
建築物その他工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋立て又は干拓等があります。また、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等も含まれます。

🔗小沢城緑地保全地区(川崎市)・小沢城址里山の会

(緑地保全地域)
行為の規制又は措置の基準は、緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備、管理協定に基づく緑地の管理、その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項があります。
〈行為の規制〉
緑地保全地域に指定されると、次の行為を行う場合に、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)への届出が必要になります。また、原則、届出後30日は行為の着手は不可となります。
建築物その他工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋立て又は干拓屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等
都道府県知事、又は市の長は、緑地の保全のため必要があると認めるときは、緑地保全計画で定める基準に従い、行為の禁止若しくは制限、又は必要な措置を講ずることを命令することができます。
(原則として届出後30日以内。)

(緑化地域)
良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している市街地などにおいて緑化地域を定め、建築物敷地の緑化を義務づけることにより、地域の緑化を推進しようというもので、平成16年の都市緑地法の改正により創設されました。
緑化地域は、都市計画法における地域地区として市町村が計画決定を行い、義務づけの対象となるのは、敷地面積が原則1,000m2以上の建築物の新築又は増築で、市町村は、特に必要がある場合、条例で敷地面積の対象規模を300m2まで引き下げることができます。増築の場合については、従前の床面積の2割以上の増築を行うものが対象となります。


(緑地協定)
<都市緑地法第45条、第54条>
土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。地域の方々の協力で、街を良好な環境にすることができます。
<制度の概要〉
協定の種類と締結者
『協定には以下の2つの種類があります。』
45条協定:全員協定ともいいます。
(既にコミュニティの形成がなされている市街地における土地所有者等の全員の合意により協定を締結し、市町村長の認可を受けるものです。)
54条協定:一人協定ともいいます。
(開発事業者が分譲前に市町村長の認可を受けて定めるもので、3年以内に複数の土地の所有者等が存在することになった場合に効力を発揮します。)

『協定の締結者には次の者がなることができます。』
土地の所有者(民間ディベロッパー等を含む)・土地の借地権者(地上権又は借地権を有する者)・土地区画整理事業の仮換地の使用収益権者

協定の内容は、次の内容を定めます。
緑地協定の目的となる土地の区域
次に掲げる緑化に関する事項のうち必要なもの
   
保全又は植栽する樹木等の種類
保全又は植栽する樹木等の場所
保全又は設置するかき又はさくの構造
その他緑地の保全又は緑化に関する事項
緑地協定の有効期間(5年以上30年未満)
緑地協定に違反した場合の措置


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