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田園住居地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴住居と農地の混在


良好な住環境と営農環境を形成している地域で
あるべき市街地像として都市計画に位置付け
開発・建築規制を通じその現実を図る為
住居系用途地域の一類型として田園住居地域と定められる地域

市街化区域の周辺は、台地・丘陵と低地が接する部分で
その境目は、崖になっています。

営農環境と住環境の調和を図り
都市の急速な発展を市街地が無秩序に広がることを
抑制して良好な住環境エリアを維持していく地域です。

主に建てられる建物
戸建・マンション ・店舗兼住宅・事務所兼住宅(一定規模以下)
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 ・図書館
神社・寺院・教会 ・老人ホーム・身体障害者福祉ホーム
保育所・公衆浴場・診療所
老人福祉センター・児童厚生施設(延べ面積600㎡以下のみ可)
巡査派出所(交番)
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内
(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された
農産物の販売またはそれを材料にした料理の提供を主たる目的とする場合や
原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合に限る

田園住居地域では、農産物を原材料に食品の製造・加工をするパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などや、農機具収納施設など)が建てられるという点に大きな特徴がある事から、自身の生産、供給もしやすい地域になります。


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