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『贈与税』暦年課税📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

贈与税のしくみ
贈与とは、自分の財産を無償で相手に贈るという意思表示をし、相手がこれを承認して成立する民法上の契約をいいます。

贈与税は、贈与を受けた財産の価格(評価額)の年間の合計金額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える金額について、その財産のを貰った人に課税されます。
住宅取得資金等の贈与については、非課税特例や配偶者控除の適用を受けることで、基礎控除に加えて一定の金額まで贈与税が非課税になります。

(贈与税がかかる財産)
贈与を受けた財産とは、(あげます)(もらいます)という当事者間の契約により取得した土地、家屋、有価証券、貴金属類、宝石、書画・骨とう、預貯金、現金などの一切の財産になります。

(例)
親族から時価1500万円の土地を300万円で譲り受けた場合
(例)
両親が建築資金でを全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合。

【贈与税がかからない場合】
実際に贈与税額を計算してみると、思った以上に高いことに驚きを隠せない方もいると思います。

110万円以上であっても贈与税の対象にはならない場合や一部非課税となる場合もあります。

代表的な内容は、

✅生活費や教育費に充てるための資金

 ✅結婚・子育て資金

 ✅教育資金の一括贈与

 ✅住宅取得等資金(2023年までの制度)

結婚や子育てのための資金、そして教育資金については一定金額まで非課税措置がされます。金融機関で専用の口座を開設する必要がありますが、その手続きさえすれば、別途税務署に申告しなくても非課税となります。

住宅取得資金援助制度

直系尊属である両親や祖父母から、家屋の新築や取得・増改築のための資金援助があった場合、要件を満たせば、一定金額まで非課税となります。
いくらまで非課税になるのかは、以下のとおり住宅性能によって異なります。

(非課税限度額)省エネ等住宅1,000万円・その他の住宅500万円

この制度は夫婦それぞれが利用できるため、共有名義であれば最大2,000万円が非課税となります。

単独名義であることを前提とします。

省エネ等住宅とは、以下①~③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅のことです。

住宅性能証明書などによる証明が必要になります。住宅新築や購入する前から贈与を受けることが決まっているなら、省エネ等基準を満たす住宅かどうか確認してください。

国は、省エネなど環境に配慮した性能の住宅を推進していて、こどもエコすまい支援事業では、高い省エネ性能の新築住宅を購入する場合や省エネリフォームする場合に補助金があります。

住宅ローン控除においても省エネ基準住宅の方が借入限度額は多いので、なるべく省エネ等基準を満たす住宅を検討してみてもいいと思います。

✅2025年以降はすべての新築建物について省エネ基準に適合することが義務化される予定です。

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