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『譲渡所得』特例が使える❓📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

マイホーム(居住用財産)を売却すると『譲渡所得』が発生します。
同時に優遇される措置もあり、その一つが『3000万円控除』になり、自分が住んでいた住宅を売って利益が発生した場合に、確定申告をする際に『譲渡所得』から最高で3000万円控除ができる制度になります。

『譲渡所得』が2980万円の場合、控除限度額の3000万円に収まることから、税金は発生しないということになります。

3000万円控除をしても、まだ税金がかかる場合には、更に『軽減措置』もあります。『軽減税率』は、売却した年の1月1日時点で売却した建物と敷地の所有期間がもとに10年を超えていることなどの条件がついていますが、所得税の税率は10%、住民税の税率は4%の計14%になります。

5年を超えて居住していた家を売却した場合は、所得税15%で住民税が5%で、計20%になります。
本来は、20%かかるところが、14%に下がる仕組みになっています。

一例ですが、マイホームを売却した際に、9000万円の売却益が出た場合、『3000万円控除』で、課税対象は6000万円となります。
この6000万円にかかる税金が1200万円から840万円になります。
但し、軽減税率が適用されるのは課税対象額が6000万円以内という条件付きです。
マイホーム(居住用財産)の売買は優遇される面が強いです。
相続した居住用財産が物価上昇の影響を受けて思いもよらない金額の譲渡所得になることもあります。
特別な措置として、『取得費には、譲渡収入の5%は最低限認める』という事があります。
更には、所有者が居住していれば、3000万円控除や所得税、住民税の軽減措置の特例を合わせて使うこともできます。

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