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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴近畿圏近郊整備法とは・・・


近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備及び都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的とする。

(近畿圏とは)
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、及び和歌山県の2府6県の区域を一体とした広域をいいます。

大阪府HPより引用

≪工業団地造成事業により造成された工場敷地の処分の制限≫
(工業団地造成事業とは)
近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、「都市計画法」及び「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備に関する法律」の定めるところにより行われる製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫等の施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業であって、都市計画事業として施行されるものをいいます。

奈良県HPより引用

≪制限の内容≫
工業団地造成事業の施行にかかる製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した日の翌日から起算して10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定又は移転については、当事者が地方公共団体等の長(※)の承認を受けなければなりません。※ 地方公共団体が施行者であるときはその長、都市再生機構又は地域振興整備公団が施行者であるときは国土交通大臣となります。


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