性犯罪の被害にあわれた方へ
警察のどこに相談したらよいのかわかりません
捜査は,通常,各警察署の刑事課強行犯(きょうこうはん)係が担当します。まずはお近くの警察署・交番・駐在所にお問い合わせください。
お電話でお問い合わせの場合は,各警察署の警察安全相談係または刑事課強行犯係が対応いたします。
被害にあった直後であれば,すぐ110番通報してください。
被害にあってから長い時間が経っていて証拠がないときは,警察に届け出ても意味がないのですか
証拠がないと,捜査や裁判にかけることが難しいことがあります。しかし,届け出る意味がないということはありません。
あなたの届出がないと,捜査も,犯人を処罰することもできません。性犯罪は同じ犯人が繰り返して事件を起こしていることが多く,あなたが届け出ることで新しい情報や証拠が得られるかも知れませんので,それだけ犯人が捕まる可能性が高まります。
つまり,あなたが再び被害にあったり,ほかの人が同じ犯人から被害を受けたりすることを防ぐことにつながるのです。
犯人と対面しなければならないのですか
人を罰する場合には,人違いということがあってはなりません。
ですから,被疑者(ひぎしゃ,警察の捜査で得られた一定の証拠に基づいて犯人であると認められる者のこと)が分かった時点で,本当にその人が犯人かどうかをあなたに確かめてもらうことになります。
しかし,この場合も,直接,被疑者と対面することはありません。
事件について報道されますか
性犯罪事件の多くは,被害を受けた方のお気持ちに配慮して,新聞に出るなど,公になることはありません。
特に重大な事件の場合には,被害にあった方がだれか分からないような形で報道されることがあります。
裁判になった時,裁判の内容はみんなに知られてしまうのですか
裁判は,普通,公開で行われます。
しかし,性犯罪事件については,裁判所の判断により,被害者の氏名などの情報を明らかにしないことができ,あなたが被告人(ひこくにん,裁判にかけられている人)や傍聴人(ぼうちょうにん,法廷で裁判の様子を聞いている人)からの圧力により証言することが難しい場合には,その人たちのいないところで証言する制度も利用できます。
警察に相談してから,被害を届け出るか,決めてもいいのですか
届け出る気持ちがなくても,警察に相談することができます。
性犯罪は連続して発生することが多く,あなたがお話してくださることによって,ほかの事件の捜査の参考になることがあります。
また,届け出るのは気が進まないけれど,まわりの人にもうちあけられず,どうしたらいいかわからない,話だけでも聞いて欲しいという場合も,警察でお話をお聞きして,ご要望に応じて専門の相談窓口などをご紹介します。
仕事や学校があるので,休日や夜にしか時間が取れません
捜査をスムーズに行うためには,平日の勤務時間中(8時30分~17時15分)に警察署へ来ていただくのが望ましいのですが,どうしてもお仕事や学校が休めないなど,指定された時間に警察署へ行くことが難しい場合には,あらかじめご連絡いただければ,できるだけご要望にお応えします。
ただし,法律で捜査の時間的な制約が決まっている部分もあり,どうしてもその日時にお時間をいただかなければならないことがありますので,ご理解ください。
必ず警察署へ行かなければならないのですか
警察署でお話をお聞きする場合には,県内の全警察署に被害者用の相談室をご用意しています。
確実に捜査を進めていくためには,警察署でお話をお聞きする方が良いのですが,必要により,警察官がご自宅へおうかがいすることもあります。
また,警察施設以外の場所(公共施設やホテルの会議室など)を相談室として使用できる制度もありますので,担当の捜査員にご相談ください。
110番通報をすると,パトカーや制服の警察官が来るのですか
発生後間もなく,緊急の場合には,制服の警察官がパトカーで駆けつけますが,通報された方のご自宅には,私服の警察官がパトカー以外の車でおうかがいするようにしています。
性犯罪の被害にあわれて,ご近所の方に知られたくない場合は,110番通報の時に性犯罪事件であることをお話しください。
被疑者が捕まったら,連絡してもらえるのですか
被疑者(ひぎしゃ,警察が捜査した証拠に基づいて犯人であると認める者)が逮捕されれば必ずご連絡いたします。
逮捕するまでの間も,捜査に支障のない範囲で状況についてご連絡しますし,逮捕後の被疑者の処分状況などもご連絡しています。
証拠として提出したものは,返してもらえるのですか
提出していただいたもの(証拠品)は,捜査と裁判のためにお預かりする必要がなくなったら,裁判が終わる前にお返しできます。これを,還付(かんぷ)と言います。
証拠品をまだお預かりする必要があっても,あなたがどうしても返してもらいたい理由があるときは,請求していただければ仮にお返しすることができる場合があります。これを,仮還付(かりかんぷ)と言います。
お預かりしているもののうち,あなたが返してもらう必要がないと思われるものは,提出される時に手続きをしていただければ,捜査や裁判のための用が済んだ後,他人の目に触れないように処分いたします。
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