見出し画像

若者議会の必要性~①ー1~

こんばんは!!
1年かけてやっっっとゴルフの本コースにて、ハーフスコア50をきることができました~~~
努力が実を結ぶとまた上手になりたいなと継続できるもんですね!

さて、今回は

【若者議会の必要性】

について、記事を書こうと思ってます。
ポイントとしては、

  1. 多種多様にある若者の社会参画の場において、
     どのような社会参画の場が若者にとって意味ある参画ができる場なのか

  2. 近年我が国が取り組み始めている若者の社会参画が何故このように拡大されているのか。また設置が進んでいる若者の社会参画の〝場〟をなぜ拡大する必要があるのか

  3. 多種多様化している若者参画の場において、若者がエンパワーメントすることができる組織体はどのようなものであるか

    を独自の目線で明らかにしたいと思います。

若者の社会参画の拡大の根拠 part1

近年我が国では、「若者参画」という若者の社会に対する参画が注目され始め、自治体単位で若者参画の場を設置し始めています。
では、なぜ若者の社会参画の場が拡大しているのか。
また、求められている根拠は何か。
そこで、若者参画の必要性を踏まえて明らかにします。
今回、2つの視点から考察してみます。

1つ目は若者が持つ権利であり、我が国も批准・発行している

「国連子どもの権利条約(以下 子どもの権利条約)」


で保障されている4つの権利、

  1. 生きる権利

  2. 育つ権利

  3. 守られる権利

  4. 参加する権利

この条約又それによって定めた権利において、【注視】しなければならないところは、子どもを【保護】することを明記しているだけではなく、
【参画】することも明記しているところです。特に、

 

  • 第12条 意見表明権

  • 第13条 表現・情報の自由

  • 第14条 思想、良心、宗教の自由

  • 第15条 集会の自由」

 

において、参画の重要性を強く謳っています 。
また、僕が尊敬してやまない土肥さん(NPO法人わかもののまち 創設者)は自身の研究で

つまり、今までのような保護されるべき存在(保護の対象)という
固定概念ではなく、発達段階を経る中で、参画する存在(権利の主体者)
として扱うべきということを意味しているのです。

土肥潤也(2018)「子ども・若者のまちづくり参加に関する研究-「子ども議会・若者議会」全国自治体一斉調査を通じて-」『早稲田大学修士論文集』 p18 参照。

と述べています。
つまり、日本は1994年4月22日に批准し、1994年5月22日に発効したため、我が国においても子どもたちに参加する・参画する権利を保障するべきで、イコール参画できる場を設けるまたは設ける手助けをする必要があると捉えられることができます。

次回の【若者の社会参画の拡大の根拠 part2】は政治素養の醸成に視点を当てて書いていこうと思います!!



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?