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渡邊博己
2024年4月14日 17:31
最二小判令和5.5.19民集77巻4号1007頁1.事件のあらまし Aは、平成21年7月、①Aの一切の財産を、子Cに2分の1の割合で相続させるとともに、②Cの子Dに3分の1の割合で遺贈、③Aの孫Eに6分の1の割合で遺贈するとの公正証書遺言(以下、「本件遺言」という。)をした。Aの相続財産は、夫Bから子Zと共に各2分の1の割合で共同相続した本件土地である。 Aは、平成23年2月に死亡し、その