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渡邊博己
2023年3月19日 09:33
東京地判令和4.3.25金判1658号32頁1.裁判の概要 Xは、Yカード会社等との間でクレジットカード契約を締結し、Xの妻であったA(後に別居、離婚に至り、後に死亡)は、Xの家族会員として家族カードを使用していた。この家族カードが、ホストクラブを運営する飲食店において、551万円余りの利用代金の支払いに利用され、XはYからの請求に基づき支払った。 XがAに詳細を尋ねたところ、Aの姪であるB