Youtubeで楽器演奏・歌ってみたをやる際の注意点(著作権関連)

音楽は誰もが自由に楽しむ権利がある?

 著作権の話をするとよく「音楽は誰もが自由に楽しむ権利がある」と主張して話を聞こうとしない人がいますが、果たしてそうなのでしょうか?
 自由に楽しむ権利を与えられているのは、人類が発明した「音階」や「リズム」・「和音」といった音楽の要素を使って自分で創造する場合です。
 世の中に出回っている曲は『誰か』が創造したものです。
 それを演奏する時にその『誰か』の権利をないがしろにして良いわけではありません。
 日本だけではなく世界中にその『誰か』の権利を守る法律があり、法治国家で生活しているのですからそれを守る義務があるのです。

Youtubeに歌ってみた・演奏動画をアップロードする際に気を付ける事はいくつかあります。

伴奏音源について(歌ってみたの場合)


アカペラで歌ってみたをやる人はあまりいないので、どうしても伴奏が必要になってきますよね。
カラオケ屋さんで録音した伴奏を使えばいい?
 ⇒ダメです。他人が作成した音源を勝手に使用すると著作隣接権の侵害になります。カラオケ音源であればカラオケメーカーへ許可を取りましょう。
(許可無しで使用して訴えられた人も…😱)

CD音源やMVの音源からボーカルを除いたものを使用して良い?
 ⇒これもダメです。
 「アーティストの公式ページのURLのリンクを貼ればOK」という話がまことしやかに流布されていますが、それでは許可を取った事にはなりません。

 Youtubeなどに伴奏音源をアップして「このチャンネルのURLを動画の概要欄に記載すれば歌ってみた等に使用していいですよ」と言っているクリエイターの音源を借りたり、自分で伴奏を演奏するという手もありますよ。

追記
JOYSOUNDのうたスキ動画「YouTube連携」というサービスを使うと、お店の専用カメラで撮影した歌唱動画をYouTubeに合法的に転載できるようになっています。
それについては別記事で解説します。

曲の使用許可は?使用料は?


 楽曲のメロディー・歌詞・曲の構成には「著作権」があります。
 著作権は曲を作った人(著作者)の死後70年まで保護されますので、勝手に演奏してインターネット上にアップロードしてはいけません。
(インターネット上にアップロードする行為には公衆送信権が関わってきますので、営利目的か否か、収益を得ているか否かは関係ありません)

 通常は、動画をアップする前に予め許可を取ったり著作権使用料の支払いが必要になってきますが、YoutubeはJASRACやNEXTONEといった著作権管理会社と契約を結んでいますので、それらの管理楽曲であれば許可取りや著作権使用料の支払いの手続きを省く事ができます。

以下、検索方法です。
インターネット上に演奏動画をアップロードするのは「インタラクティブ配信」にあたるので、以下のサイトで楽曲検索を行い、「配信」が〇になっているかどうかを確認して下さい。
↓JASRAC管理楽曲検索
了承画面 | J-WID (jasrac.or.jp)
↓Nextone管理楽曲検索
NexTone 作品検索データベース 利用規約 (nex-tone.co.jp)
※例えばJASRACの方を見て、インターネット上に動画をアップする「(インタラクティブ)配信」が×になっていてもダメとは限りません。
その権利だけNextoneが管理しているというケースも多々ありますので、両方チェックしましょう。
※配信が△になっている場合
「録音」・「ビデオ」・「出版」の欄も確認
⇒「録音」と「ビデオ」は〇で「出版」のみ×になっている場合は、映像と音声は可で、楽譜や歌詞の表示がNGということ

ただし、JASRAC・Nextoneは委託を受けて楽曲の管理や著作権使用料の徴収をしているので、全てを網羅しているわけではありません。
JASRAC・NexToneの管理楽曲以外の楽曲を使用する場合は自分で許可を取る必要があります。
(特にゲーム音楽は委託されていない場合も多いようなので気を付けましょう)

YouTube以外にもJASRAC・NexToneと契約を結んでいるサイトがあります
利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧 (jasrac.or.jp)

外国曲について

JASRACは海外ネットワークがありますので、国内で外国曲が使われた場合は著作権使用料を徴収して海外の著作権管理団体に送金しています。
よってJ-WIDで検索して「配信」が〇になっていれば演奏動画をアップロードして差し支えありません。
外国曲についても検索方法は上記と同様ですが、外国曲の場合は楽曲と音楽を連動させて使用する場合に生じる「シンクロ権」が絡んできます。
動画をアップロードするのが「個人以外(企業・団体等)」の場合はビデオグラム録音の手続きが必要となりますので注意が必要です。
配信用動画コンテンツに外国作品を利用する場合の手続き JASRAC
(個人の場合はこの手続きは必要ありません)

曲をアレンジして演奏するのはOKなの?


 YoutubeはJASRACやNEXTONEと契約を結んではいますが、編曲に関してはノータッチなので、別途著作者に許可を取る必要があります。
(音楽出版社が窓口になっている場合有り)

 曲の雰囲気やジャンルを変えてしまう程のリズムやコードの変更は、著作者によってはダメな場合もありますので注意しましょう。
 替え歌はもちろん許可が必要です。 

楽譜を演奏する場合は楽譜通りでなければならないの?

楽譜には別途著作隣接権が生じるので楽譜の出版元の判断になりますが、「楽譜通りに演奏するように」という場合が多いようです

Youtubeにアップした動画の宣伝の為にTwitterを利用してもいい?


 Youtubeにアップした演奏動画や歌ってみたの一部を切り取って短い動画を作り、Twitterに直接その動画を投稿している場面をよく見掛けますが、それは実は違法になってしまうんです。
 なぜなら、Twitter社はJASRACやNEXTONEといった団体と契約を結んでいない為、Youtubeにアップした動画の一部であっても、Twitterの方に投稿する場合は本来は自分で許可を取りに行かないといけないからです。
 しかし、違法になるのを避ける為の簡単な方法があります。
 Youtubeに動画をアップする際に「埋め込みを許可する」にチェックを入れ、その動画のURLをツイートするだけです。
 これでTwitter側から動画が再生されてもYoutubeの方の再生回数でカウントされますし、著作権使用料もYoutube側から支払われます。

Youtubeに動画をアップしたら「著作権の申立」というのが来ちゃった!

 慌てることはありません。
 「チャンネルへの影響」の項目が「影響なし」になっている場合は、「あなたはこの楽曲を演奏しましたよね?」という単なる確認なので特別に何かする必要はありません。
 本来あなたは曲の使用に際し、予め個別の曲ごとに自分で許可を取り著作権使用料を支払わないといけない立場でしたが、その代わりにYoutubeのContentIDというシステムがやってくれているのです。
 日本の楽曲を演奏したのに「著作権の申立」が外国の会社名で来る場合がありますが、Youtubeは世界各国で動画が再生される可能性があるので、再生された国の法律に基づきその国の著作権管理団体が徴収したお金が日本に送金されてきます。
 JASRACやNEXTONEといった著作権管理会社に支払われた著作権使用料は、最終的には曲を作った人(著作者)に分配される仕組みになっています。 
 それなのに異議申立てをしてしまうと、「正当な理由なき異議申立」とみなされ、それを繰り返すとチャンネルにペナルティを課せられる場合がありますので注意しましょう。

※「自分が作って自分で著作権を管理しているオリジナル曲を演奏した」「著作者の死後70年経過して著作権が消滅した曲を演奏した」「自分で演奏したのにCD音源と間違われた」といった場合は異議申立てが必要です。
「自分で演奏したのにCD音源と間違われた」という場合は、相手はJASRACやNEXTONEのような著作権管理団体ではなく、レコード会社のような音源を作成した会社ですのでよく理解した上で異議申立てをしましょう。

でも「収益化利用不可」って書いてあるよ。
頑張って演奏したのに自分の動画の広告収益は一銭も入らないの?

 そんなことはありません。
 動画の広告収益から著作権使用料が支払われる場合もありますが、全額取り立てられるわけではありません。
 チャンネル登録者数千人等の所定の条件を満たしてチャンネルそのものが収益化できている場合であれば、広告収益の分配を受ける事もできます。
対象となるカバー曲の動画から収益を受け取る - YouTube ヘルプ (google.com)
※収益の分配割合や、分配を受ける事ができるかどうかは権利者の判断によります

でも、著作権使用料を自分の動画の広告収益から取られるのは納得いかないんですけど・・・

 ContentIDに楽曲の特定がされにくくなるように、わざと著しくアレンジして演奏する人がいるようですが、本来その行為は編曲の許可取りが必要ですし、何より通常の著作権使用料すら支払いたくないのなら他人が作った曲をカバー演奏する事自体に無理があります。
 Youtubeのシステムでは、新たにお金を請求される事はなく広告収益の範囲内で済んで、しかも広告収益の一部を分配してもらって受け取ることができるのですから、Youtubeの規約に納得がいかないのならそのサービスを利用しないのも一つの方法です。
 

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