受動喫煙の法律を守ってほしい
厚生労働省
受動喫煙対策
資料がいっぱいある!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
基本的考え方
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要
p1. 改正の趣旨, 概要
p3. 改正健康増進法の体系
第一種施設
学校、児童福祉施設
病院、診療所
行政機関の庁舎
等
敷地内禁煙(建物内ではない!)
④ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる
p5. ④は省令事項
p6.
第一種施設の対象
特定屋外喫煙場所における必要な措置の要件
区画
標識
利用者が通常立ち入らない場所
p10 政省令事項④
望まない受動喫煙を防止するための措置に係る適用除外の場所
(逆にいえば、それ以外は適用するということ)
p11 パンフレット
p12 義務違反時の対応等
p13 標識例
p.13 喫煙専用室のイメージについて
行政市の例
千葉市の例
指針を出している。市が所有または管理する施設が対象と表現している。
岡崎市の例
第一種施設で敷地内禁煙を実施していることが明記されている
糸島市の場合1:望まない受動喫煙をなくそう!
なぜ「第一種施設で敷地内禁煙」を明記していないのか?
なぜ「学校や病院など」として「行政機関の庁舎」である第一種施設の範囲を狭めているのか?
千葉市や岡崎市にできて、糸島市にできない理由はなぜだろうか?
糸島市の場合2:第2期糸島市健康増進計画「健康いとしま21」
P68 「禁煙、受動喫煙防止対策の推進」
基本施策3-5 禁煙、受動喫煙防止対策の推進
灰皿撤去チラシ
利用許可降りています
https://twitter.com/muen_zamurai/status/1212045920704987137
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