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受動喫煙の法律を守ってほしい



厚生労働省

受動喫煙対策

資料がいっぱいある!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

基本的考え方

  • 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要

    • p1. 改正の趣旨, 概要

    • p3. 改正健康増進法の体系

      • 第一種施設

        • 学校、児童福祉施設

        • 病院、診療所

        • 行政機関の庁舎

      • 敷地内禁煙(建物内ではない!)

        • ④ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる

    • p5. ④は省令事項

    • p6.

      • 第一種施設の対象

      • 特定屋外喫煙場所における必要な措置の要件

        • 区画

        • 標識

        • 利用者が通常立ち入らない場所

    • p10 政省令事項④

      • 望まない受動喫煙を防止するための措置に係る適用除外の場所

        • (逆にいえば、それ以外は適用するということ)

    • p11 パンフレット

    • p12 義務違反時の対応等

    • p13 標識例

行政市の例

千葉市の例

指針を出している。市が所有または管理する施設が対象と表現している。


岡崎市の例

第一種施設で敷地内禁煙を実施していることが明記されている

糸島市の場合1:望まない受動喫煙をなくそう!

  • なぜ「第一種施設で敷地内禁煙」を明記していないのか?

  • なぜ「学校や病院など」として「行政機関の庁舎」である第一種施設の範囲を狭めているのか?

千葉市や岡崎市にできて、糸島市にできない理由はなぜだろうか?

糸島市の場合2:第2期糸島市健康増進計画「健康いとしま21」

情報提供と喫煙防止ではあるが、ほとんど受動喫煙については触れられていないレベル…


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利用許可降りています
https://twitter.com/muen_zamurai/status/1212045920704987137


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