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【定額減税】注意すべきポイント1選!

6月から定額減税が始まります!
政府が発表した定額減税の政策により、多くの家庭が家計の改善を期待しています。

しかし、この定額減税、分かりづらい!!
非常に複雑な制度になってしまっているので、どうなっているのか分からないという方も多いのでは。

今回の記事では、定額減税で注意すべきポイントを一つ説明します。
忘れると、定額減税の恩恵を完全に受けられない可能性もあるので、この記事を読んで、しっかりと対応してくださいね。

定額減税は扶養控除に注意!

定額減税で注意すべきこと、それは「扶養控除」です!

定額減税の制度内容と扶養控除の適用条件を正しく理解していないと、定額減税の恩恵を完全に受けられません!

定額減税とは

定額減税の対象となる方
 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

【国税庁】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

○ 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。 

※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。 

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

【総務省】https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

計算の仕組みとかは分かりづらいので、どうすれば対象になるかだけざっくりと!

対象条件

  • 令和6年分の合計所得が1805万円以下!

これだけです!
令和6年分ってこれから一年間の稼ぐ金額なんて分からないよ!という方。
それはその通りなので、所得については気にしなくていいです。
これに合わせて収入額を抑えたりするのは、あまりお得とは言えませんからね。

ちなみに、住民税については、令和5年分の所得額から仮に計算して定額減税対象を決めてます。
6月から定額減税開始!というのは、住民税部分で仮に計算した減税額が適用されているからですね。

では、次に金額の決め方!

定額減税額

  • 本人:4万円(所得税:3万円、住民税:1万円)

  • 扶養人数一人につき4万円(所得税:3万円、住民税:1万円)

この扶養人数のところ、要注意です!
扶養控除の簡単な説明は以下の通り!

扶養控除とは?

扶養控除とは、納税者が一定の条件を満たす家族を扶養している場合に、所得税の計算において所得から控除される制度です。
具体的には、配偶者や子供、親などを扶養している場合に適用されます。

扶養控除の適用条件

扶養控除が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 扶養される人の年間所得が一定額以下であること(48万円以下)
- 扶養される人が納税者と生計を一にしていること
- 扶養される人が納税者の配偶者や子供、親などの一定の親族関係にあること

扶養控除では、年少扶養に注意!

さて、この扶養控除ですが、子どもにも適用されます。
しかも、16歳未満の子どもは年少扶養といい、税額上控除額がありません。
税額上は影響しないことが多いので、けっこう忘れがちです!

毎年子どもの扶養まで確認してない方は、一度お住まいの自治体で課税証明書を取ってみてください。
扶養人数が記載されているので、ぜひ一度確認を!

さて、ここからは裏技的なお話です。
条件に合えば、さらに定額減税額が増えます。

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