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中途半端な税率の変更よね・・・

暗号資産の期末時価評価課税の見直しが正式に実現ー国税庁が通達
という記事のタイトルを読んでぬか喜びした私(笑)

記事を要約すると、企業の保有する暗号資産は企業の期末決算時に含み益が出た時点で税金の対象になります。利益確定した暗号資産について税率がかかるようになると、企業のメリットになるのですがそうではありません。

企業が作った暗号資産のみ適用される税制のようです。

日本の暗号資産の夜明けは遠い・・・

暗号資産の夜明けは遠い日本

そもそも、

紙幣にこだわる文化の日本は、世界から出遅れているような気がします。すべてを電子マネーにするのは、強引なのかもしれませんが世界と様々な取引に使える共通の通貨である暗号資産を認めないって考え方が古すぎます。

個人が持つ暗号資産は、利益確定時にはじめて税率も確定しますがこれも雑所得扱いで累進課税・・・利益確定した金額が高ければ高いほど税率が高くなります。


税所得の税率表

例えば、7000万円の利益が出たとしましょう。
所得税は・・・

(70,000,000ー636,000)×0.23=
15,953,720円 

※経費はもちろん認められますが範囲は狭いです。
それに地方税ももれなくついてきます。
国民健康保険は、10回払いで1回あたり99,000円(私の在住の市)

いやほんまに・・・これだけあれば、株を買いたくなりますね。
利益確定をした時点で、税金分の使い込み防止のためにどこかの銀行に対比しないといけません。

日本の若手議員の中にもこの暗号資産の税制を累進課税から、FX投資や株式投資は申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等」20,315%にする働きかけもあるようですがいつになることやら
・・・

※損益が出た場合も持ち越しができます。残念ながら、暗号資産は損益の持越しや異なる暗号資産同士の損失の相殺はできません。

暗号資産(仮想通貨)投資の税率改正の動き

実際に「日本暗号資産取引業協会」から金融庁に出されている要望の、主なポイントは以下の3つとなっています。

税率20%の申告分離課税の適用
株式や投資信託と同様に、税率20%の申告分離課税を適用する。

譲渡損失の損益通算と繰越控除の適用
暗号資産取引で譲渡損失が発生した場合に、株式や投資信託、特定公社債等の譲渡益との損益通算を可能とし、損益通算後も残った損失については翌年以降3年間にわたっての繰越控除を可能とする。

少額決済の非課税化
買い物の代金を支払うケースなど、少額決済を暗号資産で行った場合に生じる所得については課税対象から除外する。

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