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反省しない検察

1966年におきた殺人事件の犯人として逮捕、そして1980年に死刑判決をうけたものの、今年2014年3月27日、静岡地方裁判所が再審開始と死刑及び拘置の執行停止の決定を受け、袴田巌さんが、東京拘置所から釈放された。47年7カ月ぶりのことだった。
注目されたのは、検察が控訴するかどうかだったが、本日、10月8日畝本直美検事総長は「控訴しない」との談話を発表した。

めでたしめでたしであるが、控訴しない理由が怒らせる。

「本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断した。
他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととした。
袴田さんが結果として長期間にわたり、法的地位が不安定な状況に置かれてきた。検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではない」。

つまり、「捏造断じたことは強い不満」であり、袴田さんはあくまでも犯人であるが、あまり長く勾留してきたので、このへんで手を打とうか、としたのである。

最近、警視庁のでっちあげ「大川原化工機事件」があった。検察のでっち上げ「郵便不正・厚生労働省元局長事件(村木事件)」もあった。
検察官の評価はサラリーマンのそれと同じ「成果主義」で何件を起訴したかが有力な判断となる。起訴ありきで仕事をされてはたまったものではない。
だから、「起訴されることが決まっているのだから逃亡しないわけにはいかない」とするカルロス・ゴーンの言い分もわからんでもない。

それにしても、畝本直美検事総長は人か?
人の心をもっているのか?

捏造したのは誰か。これは重罪である。
誰か捏造者及びそれを指示した奴らを探し出すように裁判所に働きかけることはできないのだろうか。
全く許しがたい。

悪いことはしないが、しても決してつかまるものかと決意を新たにした人も多いだろう。

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